○福山市農業委員会会議規則
昭和41年6月3日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 福山市農業委員会の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の通知及び公示)
第2条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
3 特に必要なものを除き、第1項の公示は省略することができる。
(議長)
第3条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
(総会の延長)
第5条 総会の日に議案の審議を終了することができないときは、これを後日に延ばすことができる。
(議席の決定)
第6条 委員の議席は、会長が定める。
2 前項の規定にかかわらず、議席はあらかじめくじで定めておくことができる。
(発言)
第7条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(一部改正〔平成12年農委規則1号〕)
(動議の制限)
第8条 動議は、出席委員の2人以上の同意がなければ、これを議決とし審議することができない。
2 他の事件に先だって採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長がその順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで総会にはかり決定する。
(採決の方法)
第9条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(一部改正〔平成30年農委規則2号〕)
(議事録)
第10条 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
2 議事録は、委員会の事務所に備え付け、これを縦覧に供しなければならない。
(一部改正〔平成30年農委規則2号〕)
(傍聴人)
第11条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議場において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その他指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(一部改正〔平成30年農委規則2号〕)
(会長の代理)
第12条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
(一部改正〔昭和57年農委規則13号・60年2号・61年1号・平成5年1号・12年1号・15年4号・30年2号〕)
(会議の調整)
第13条 会長は、会議の調整をはかるため必要がある場合には、役員会を開き議案その他必要な事項について協議することができる。
2 前項の役員会は次の者をもって構成する。
(1) 会長
(2) 会長職務代理者
(3) 東部地区農地調整協議会長
(4) 西部地区農地調整協議会長
(5) 松永地区農地調整協議会長
(6) 北部地区農地調整協議会長
(7) 神辺地区農地調整協議会長
(追加〔昭和60年農委規則2号〕、一部改正〔平成5年農委規則1号・12年1号・15年2号・4号・18年2号・30年2号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月6日農委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月31日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年1月31日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月12日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月31日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項及び第14条第2項の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成15年2月3日農委規則第2号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年4月30日農委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月31日農委規則第2号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日農委規則第2号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。