○福山市副市長事務分担規程
昭和58年9月16日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、副市長の事務分担について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年訓令3号〕)
(事務分担)
第2条 副市長の事務分担は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
中島副市長
(1) 市長公室、総務局、経済環境局及び建設局に関する事務
(2) 上下水道局に関する事務
(3) 消防に関する事務
(4) 選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局並びに公平委員会の職員に補助執行させている事務
中村副市長
(1) 企画財政局、保健福祉局及び市民局に関する事務並びに会計課に関する事務(会計管理者の権限に属するものを除く。)
(2) 市民病院に関する事務
(3) 教育委員会の事務局及び議会事務局の職員に補助執行させている事務
(全部改正〔平成30年訓令3号〕、一部改正〔令和3年訓令6号・6年3号〕)
第3条 次に掲げる事務については、両副市長の所管とする。ただし、市長が必要と認めたときは、特に副市長を指定してこれを掌理させることがある。
(1) 市議会議案に関する事務
(2) 重要な人事に関する事務
(3) 前各号に規定する事務以外の重要又は異例に属する事務で両副市長の所管とすることを必要と認める事務
(一部改正〔平成19年訓令3号〕)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月25日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日訓令第2号抄)
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月18日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓令第2号抄)
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年10月2日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第2号抄)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第2号抄)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第2号抄)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月2日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月27日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成21年3月24日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月21日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。