○福山市参事の設置等に関する規程
昭和59年4月1日
訓令第6号
(参事)
第1条 市長は、必要があると認めるときは、参事を置くことができる。
(一部改正〔昭和60年訓令2号・平成18年4号〕)
(事務分掌)
第2条 参事は上司の指揮を受け、おおむね次の各号に定める事務を行う。
(1) 特命事項の処理
上司の指示による特命事項について、調査、検討及び処理を行うとともに、関係職員を指揮する。
(2) 計画の立案への参画
局、部、課等の計画の立案に参画し、意見を述べる。
(3) 業務執行に係る専門的な助言
局、部、課等において、業務執行に係る専門的な助言を行う。
(一部改正〔昭和60年訓令2号・平成18年4号〕)
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成18年訓令4号〕)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第2号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。