○福山市参事の設置等に関する規程

昭和59年4月1日

訓令第6号

(参事)

第1条 市長は、必要があると認めるときは、参事を置くことができる。

(一部改正〔昭和60年訓令2号・平成18年4号〕)

(事務分掌)

第2条 参事は上司の指揮を受け、おおむね次の各号に定める事務を行う。

(1) 特命事項の処理

上司の指示による特命事項について、調査、検討及び処理を行うとともに、関係職員を指揮する。

(2) 計画の立案への参画

局、部、課等の計画の立案に参画し、意見を述べる。

(3) 業務執行に係る専門的な助言

局、部、課等において、業務執行に係る専門的な助言を行う。

(一部改正〔昭和60年訓令2号・平成18年4号〕)

(雑則)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成18年訓令4号〕)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第2号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

福山市参事の設置等に関する規程

昭和59年4月1日 訓令第6号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和59年4月1日 訓令第6号
昭和60年3月30日 訓令第2号
平成18年3月27日 訓令第4号