○福山市参与の設置等に関する規程

平成元年9月30日

訓令第3号

(設置)

第1条 市長は、必要があると認めるときは、参与を置くことができる。

(職務等)

第2条 参与は、市長の命を受け、特に重要な事務を担当するものとする。

2 参与は、その担当する事務に関し必要があるときは、関係職員を指揮することができる。

(雑則)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

福山市参与の設置等に関する規程

平成元年9月30日 訓令第3号

(平成元年9月30日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成元年9月30日 訓令第3号