○福山市参与の設置等に関する規程
平成元年9月30日
訓令第3号
(設置)
第1条 市長は、必要があると認めるときは、参与を置くことができる。
(職務等)
第2条 参与は、市長の命を受け、特に重要な事務を担当するものとする。
2 参与は、その担当する事務に関し必要があるときは、関係職員を指揮することができる。
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
平成元年9月30日 訓令第3号
(平成元年9月30日施行)