○福山市総合計画の策定手続に関する条例

平成24年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 本市は、市政を総合的かつ計画的に運営するため、総合計画を策定するものとし、この場合の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来のまちの姿を明らかにし、それを実現するために市民と行政が協働して取り組むまちづくりの指針で行政運営の基本方針として市長が定めるものをいう。

(2) 基本構想 総合計画の最上位に位置し、総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める基本的な構想をいう。

(福山市総合計画審議会への諮問及び議会の議決)

第3条 市長は、基本構想を策定し、又は変更する場合は、あらかじめ、福山市総合計画審議会条例(平成6年条例第19号)第1条に規定する福山市総合計画審議会に諮問し、議会の議決を経なければならない。

2 総合計画のうち基本構想を除く部分は、基本構想に即して策定し、又は変更するものとする。

(総合計画の公表)

第4条 市長は、総合計画を策定し、又は変更した場合は、これを公表するものとする。

(総合計画との整合)

第5条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(福山市長期総合計画審議会条例の一部改正)

2 福山市長期総合計画審議会条例(平成6年条例第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

福山市総合計画の策定手続に関する条例

平成24年3月16日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)