○福山市総合計画審議会条例

平成6年6月28日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、福山市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成24年条例1号〕)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、福山市総合計画の策定手続に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する総合計画に関する事項について審議し、意見を答申する。

(一部改正〔平成24年条例1号〕)

(委員)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、当該諮問に係る意見を答申したときまでとする。

(一部改正〔平成18年条例44号〕)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 審議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(一部改正〔平成17年条例2号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初に開かれる審議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(次のよう略)

(平成16年3月12日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

福山市総合計画審議会条例

平成6年6月28日 条例第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成6年6月28日 条例第19号
平成16年3月12日 条例第19号
平成17年3月24日 条例第2号
平成18年6月23日 条例第44号
平成24年3月16日 条例第1号