○福山市総合計画策定委員会設置規則

平成5年8月25日

規則第30号

(目的及び設置)

第1条 福山市総合計画の策定手続に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する総合計画の基本構想、基本計画及び実施計画(以下「総合計画」という。)の策定を行うため、福山市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成24年規則11号〕)

(任務)

第2条 委員会の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 総合計画の原案を策定し、市長に提出すること。

(2) 総合計画の策定に係る総合調整に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長及び副委員長は、それぞれ市長が指名する副市長をもって充てる。

3 委員は、別表第1に定める職にある者をもって充てる。

(一部改正〔平成19年規則13号〕)

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、市長の命を受け、委員会を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、必要に応じて、関係のある委員だけで開くことができる。

3 委員長は、必要があるときは、委員以外の職員を委員会の会議に出席させることができる。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(幹事)

第6条 委員を補佐するため、幹事を置く。

2 幹事は、別表第2に定める職にある者をもって充てる。

(幹事会)

第7条 幹事をもって組織する幹事会を委員会に置く。

2 幹事会の会議は、企画財政局企画政策部長(以下「企画政策部長」という。)が招集し、その議長となる。

3 幹事会の会議は、必要に応じて、関係のある幹事だけで開くことができる。

4 企画政策部長は、必要があるときは、幹事以外の職員を幹事会の会議に出席させることができる。

(一部改正〔平成17年規則69号・24年11号・28年12号〕)

(部会)

第8条 総合計画の策定について調査、検討及び調整を行うため、必要に応じて、部会を委員会に置く。

2 部会は、関係職員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

3 部会に委員長が指名する部会長を置く。

4 部会の名称及び構成は、委員長が別に定める。

(追加〔平成17年規則69号〕)

(事務局)

第9条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局長は、企画財政局企画政策部企画政策課長をもって充て、事務局員は、企画財政局企画政策部企画政策課職員をもって充てる。

3 事務局長は、事務局の事務を掌理する。

4 事務局員は、事務局長の命を受け、事務に従事する。

(一部改正〔平成16年規則17号・17年69号・24年11号・28年12号〕)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則69号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 福山市長期総合計画策定委員会設置規則(昭和59年規則第25号)は、廃止する。

(平成6年3月31日規則第11号抄)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号抄)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第8号抄)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第2号抄)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日規則第73号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第69号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月21日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第68号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第4号)

この規則は、平成21年3月24日から施行する。

(平成21年3月27日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。(後略)

(平成22年3月26日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。(後略)

(平成25年3月25日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月21日規則第38号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月24日から施行する。

(令和5年3月24日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔平成17年規則69号〕、一部改正〔平成18年規則68号・19年4号・21年4号・22年2号・24年11号・25年12号・26年2号・28年12号・29年22号・令和2年25号・3年12号〕)

上下水道事業管理者、病院事業管理者、教育長、代表監査委員、企画財政局長、総務局長、経済環境局長、保健福祉局長、市民局長、建設局長、市長公室長、企画政策部長、教育次長、消防担当局長(消防局長)

別表第2(第6条関係)

(全部改正〔平成17年規則69号〕、一部改正〔平成18年規則5号・68号・20年12号・21年4号・6号・22年2号・23年14号・24年11号・25年12号・26年2号・28年12号・29年22号・令和2年25号・3年12号・4年5号・38号・5年9号〕)

世界バラ会議推進担当部長、企画政策部長、地域活性化担当部長、デジタル化担当部長、財政部長、税務部長、総務部長、防災担当部長、経済部長、企業誘致推進担当部長、農林水産振興担当部長、文化観光振興部長、環境部長、福祉部長、感染症対策担当部長、長寿社会応援部長、保健部長、ネウボラ推進部長、保育施設担当部長、まちづくり推進部長、多様性・スポーツ推進担当部長、南部地域担当部長、市民部長、松永支所長、北部支所長、東部支所長、神辺支所長、川南まちづくり担当部長、建設管理部長、土木部長、農林土木担当部長、都市部長、福山駅周辺再生推進部長、建築部長、会計管理者、教育委員会事務局管理部長、同学校教育部長、上下水道局経営管理部長、同工務部長、同施設部長、市民病院経営企画部長、同建設担当部長、議会事務局長、消防担当部長(消防局総務部長、同警防部長)

福山市総合計画策定委員会設置規則

平成5年8月25日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成5年8月25日 規則第30号
平成6年3月31日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第12号
平成8年3月29日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第2号
平成9年12月26日 規則第43号
平成10年3月31日 規則第35号
平成11年3月31日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第29号
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年3月31日 規則第10号
平成15年3月27日 規則第73号
平成16年3月26日 規則第17号
平成17年3月28日 規則第69号
平成18年2月21日 規則第5号
平成18年3月28日 規則第68号
平成19年3月27日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年3月26日 規則第12号
平成21年3月23日 規則第4号
平成21年3月27日 規則第6号
平成22年3月26日 規則第2号
平成23年3月25日 規則第14号
平成24年3月26日 規則第11号
平成25年3月25日 規則第12号
平成26年3月25日 規則第2号
平成28年3月24日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第22号
平成30年3月26日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第25号
令和3年3月24日 規則第12号
令和4年3月24日 規則第5号
令和4年11月21日 規則第38号
令和5年3月24日 規則第9号