○福山市総合計画策定委員会設置規則
平成5年8月25日
規則第30号
(目的及び設置)
第1条 福山市総合計画の策定手続に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する総合計画の基本構想、基本計画及び実施計画(以下「総合計画」という。)の策定を行うため、福山市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成24年規則11号〕)
(任務)
第2条 委員会の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総合計画の原案を策定し、市長に提出すること。
(2) 総合計画の策定に係る総合調整に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、それぞれ市長が指名する副市長をもって充てる。
3 委員は、別表第1に定める職にある者をもって充てる。
(一部改正〔平成19年規則13号〕)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、市長の命を受け、委員会を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、必要に応じて、関係のある委員だけで開くことができる。
3 委員長は、必要があるときは、委員以外の職員を委員会の会議に出席させることができる。
(一部改正〔平成28年規則12号〕)
(幹事)
第6条 委員を補佐するため、幹事を置く。
2 幹事は、別表第2に定める職にある者をもって充てる。
(幹事会)
第7条 幹事をもって組織する幹事会を委員会に置く。
2 幹事会の会議は、企画財政局企画政策部長(以下「企画政策部長」という。)が招集し、その議長となる。
3 幹事会の会議は、必要に応じて、関係のある幹事だけで開くことができる。
4 企画政策部長は、必要があるときは、幹事以外の職員を幹事会の会議に出席させることができる。
(一部改正〔平成17年規則69号・24年11号・28年12号〕)
(部会)
第8条 総合計画の策定について調査、検討及び調整を行うため、必要に応じて、部会を委員会に置く。
2 部会は、関係職員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
3 部会に委員長が指名する部会長を置く。
4 部会の名称及び構成は、委員長が別に定める。
(追加〔平成17年規則69号〕)
(事務局)
第9条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局長は、企画財政局企画政策部企画政策課長をもって充て、事務局員は、企画財政局企画政策部企画政策課職員をもって充てる。
3 事務局長は、事務局の事務を掌理する。
4 事務局員は、事務局長の命を受け、事務に従事する。
(一部改正〔平成16年規則17号・17年69号・24年11号・28年12号〕)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
(一部改正〔平成17年規則69号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福山市長期総合計画策定委員会設置規則(昭和59年規則第25号)は、廃止する。
附則(平成6年3月31日規則第11号抄)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第12号抄)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第8号抄)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第2号抄)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第69号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月21日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第4号)
この規則は、平成21年3月24日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成22年3月26日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成25年3月25日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月21日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年11月24日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月7日規則第34号)
この規則は、令和6年10月15日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔平成17年規則69号〕、一部改正〔平成18年規則68号・19年4号・21年4号・22年2号・24年11号・25年12号・26年2号・28年12号・29年22号・令和2年25号・3年12号〕)
上下水道事業管理者、病院事業管理者、教育長、代表監査委員、企画財政局長、総務局長、経済環境局長、保健福祉局長、市民局長、建設局長、市長公室長、企画政策部長、教育次長、消防担当局長(消防局長) |
別表第2(第6条関係)
(全部改正〔平成17年規則69号〕、一部改正〔平成18年規則5号・68号・20年12号・21年4号・6号・22年2号・23年14号・24年11号・25年12号・26年2号・28年12号・29年22号・令和2年25号・3年12号・4年5号・38号・5年9号・6年8号・34号〕)
世界バラ会議推進担当部長、企画政策部長、デジタル化担当部長、地域拠点形成推進部長、福山駅周辺再生推進部長、財政部長、税務部長、総務部長、防災担当部長、経済部長、企業誘致推進担当部長、農林水産振興担当部長、文化観光振興部長、環境部長、福祉部長、長寿社会応援部長、保健部長、ネウボラ推進部長、保育施設担当部長、まちづくり推進部長、多様性・スポーツ推進担当部長、南部地域担当部長、市民部長、松永支所長、北部支所長、東部支所長、神辺支所長、川南まちづくり担当部長、建設管理部長、土木部長、農林土木担当部長、都市部長、産業用地担当部長、建築部長、会計管理者、教育委員会事務局管理部長、同学校教育部長、上下水道局経営管理部長、同工務部長、同施設部長、市民病院経営企画部長、同建設担当部長、議会事務局長、消防担当部長(消防局総務部長、同警防部長) |