○福山市地域包括支援センター運営協議会条例

平成25年3月25日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切、公正かつ中立な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、福山市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) センターが担当する圏域の設定に関する事項

(2) センターの設置、変更及び廃止に関する事項

(3) センター業務を委託する法人の選定又は変更に関する事項

(4) センターの運営及び評価に関する事項

(5) センター職員の人材確保に関する事項

(6) 地域における関係機関及び団体との連携体制の構築に関する事項

(7) その他センターの運営に関し市長が必要と認める事項

(委員)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者並びに職能団体から推薦された者

(2) 介護保険の被保険者

(3) 地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者及び地域福祉団体から推薦された者

(4) 学識経験を有する者

(5) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要に応じて部会を設けることができる。

(意見の聴取)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に開かれる協議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

福山市地域包括支援センター運営協議会条例

平成25年3月25日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)