○福山市予防接種健康被害調査委員会条例

平成25年3月25日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種その他市が実施する予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、福山市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害の発生に際し当該事案について医学的な見地からの調査(以下「調査」という。)を行う。

(委員)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医師会が推薦する者

(2) 福山市保健所長

(3) 広島県が推薦する医師

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、調査が終了したときまでとする。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、調査に関し必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に開かれる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

福山市予防接種健康被害調査委員会条例

平成25年3月25日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)