○福山市農林水産振興ビジョン策定委員会条例

平成22年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、福山市農林水産振興ビジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(一部改正〔令和3年条例1号〕)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、福山市農林水産振興ビジョンの策定に関する事項について審議し、意見を答申する。

(一部改正〔令和3年条例1号〕)

(委員)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、当該諮問に係る意見を答申したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔令和3年条例1号〕)

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔令和3年条例1号〕)

(令和3年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

福山市農林水産振興ビジョン策定委員会条例

平成22年3月26日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)