○福山市協働のまちづくり事業審査会設置条例

平成18年6月23日

条例第45号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、福山市協働のまちづくり事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 本市と協働して協働のまちづくり事業に取り組む市民活動団体等への当該協働のまちづくり事業に対する補助金の交付の決定に係る審査に関すること。

(2) その他協働のまちづくり事業を推進するために市長が必要と認める事務

(組織)

第3条 審査会は、委員10人以内で組織する。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、市民、有識者等の中から市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長)

第5条 審査会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自らが利害関係のある市民活動団体等への補助金の交付の決定に係る審査を行う場合にあっては、その議事に参与することはできない。ただし、審査会の同意がある場合は、この限りでない。

(意見の聴取等)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

福山市協働のまちづくり事業審査会設置条例

平成18年6月23日 条例第45号

(平成18年6月23日施行)