○福山市入札監視委員会条例

平成25年3月25日

条例第5号

(目的及び設置)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、市が発注する建設工事に関し、入札及び契約に係る手続の適正な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、福山市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、又は審議するものとする。

(1) 市が発注した建設工事に係る入札及び契約の手続の運用状況等に関すること。

(2) 市が発注した建設工事のうち委員会が抽出したものに関し、地方自治法第234条第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格の設定の理由及び経緯、同項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその指名に係る理由及び経緯並びに同項に規定する随意契約とした理由に関すること。

(3) 市が発注した建設工事に係る入札及び契約の手続に対する苦情の申立てに関すること。

(4) 入札及び契約に係る公正な職務の執行の確保に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約に係る手続について調査し、又は審議することができる学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、原則として公開とする。ただし、福山市情報公開条例(平成14年条例第2号)第6条第1項に規定する不開示情報が含まれる事項について調査し、又は審議する会議については、非公開とすることができる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、事案の内容により、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(意見の具申)

第7条 委員会は、第2条各号に掲げる事項に関して市長に意見を具申することができる。

2 委員会は、前項の規定により意見を具申したときは、これを公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に開かれる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

福山市入札監視委員会条例

平成25年3月25日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)