○市長の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成16年8月9日
規則第38号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員の順序は、福山市事務分掌条例(昭和47年条例第14号)第1条に規定する局の順序により次のとおりとする。
第1順位 企画財政局長の職にある職員
第2順位 総務局長の職にある職員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第69号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。