○市長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成16年8月9日

規則第38号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員の順序は、福山市事務分掌条例(昭和47年条例第14号)第1条に規定する局の順序により次のとおりとする。

第1順位 企画財政局長の職にある職員

第2順位 総務局長の職にある職員

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第69号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

市長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成16年8月9日 規則第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 代理・専決等
沿革情報
平成16年8月9日 規則第38号
平成17年3月28日 規則第69号
平成19年3月30日 規則第13号
平成28年3月24日 規則第12号