○市長の専決処分事項の指定について

昭和41年5月17日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の各号に掲げる事項は、市長の専決処分事項として指定する。

1 1件100万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定に関すること。

2 地方自治法第243条の2の2第3項の規定に基づき、監査委員が決定した市職員の損害賠償額が10万円以下の場合における同条第8項の規定による賠償責任の免除に関すること。

3 その目的の価額が100万円以下の訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。(算定不能の場合を除く。)

4 附帯条件が軽易な負担附きの寄附又は贈与で、その金額又は物件価格が20万円以下の収受に関すること。

5 市長において有利と認められる起債内容の変更及び低利債への借替えに関すること。

6 延長300メートル以内の市道の路線の変更又は廃止に関すること。

(令和2年3月13日議決抄)

令和2年4月1日から適用する。

市長の専決処分事項の指定について

昭和41年5月17日 議決

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 代理・専決等
沿革情報
昭和41年5月17日 議決
昭和52年12月22日 議決
平成20年9月30日 議決
令和2年3月13日 議決