○福山市教育委員会に対する事務委任規則
昭和41年5月1日
規則第92号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務を福山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(1) 私立学校(幼稚園を除く。)に関すること。
(2) 誠之奨学金基金に関すること。
(3) 福山市青少年修学応援基金に関すること。
(4) 奨学金に関すること。
(5) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関(市立幼稚園(休園中のものを除く。以下同じ。)を除く。)の用に供する市長の指定する物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本に関すること。
(6) 教育委員会の所掌に係る1件130万円未満の工事(包括施設管理業務に係るものを除く。)に関すること。
(7) 福山市立福山中学校及び福山市立福山高等学校の入学者選抜料並びに福山市立福山高等学校の入学料の徴収及び減免に関すること。
(8) 教育委員会の所管に属する公の施設(市立幼稚園を除く。)の使用料の徴収及び減免に関すること。
(9) 教育委員会の所管に属する行政財産の使用料の徴収及び減免に関すること。
(10) 市立小学校、中学校及び義務教育学校の屋外照明施設の使用許可並びに使用料の徴収及び減免に関すること。
(11) 小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校に就学する児童及び生徒の傷病又は死亡(それぞれの学校の管理下におけるものを除く。)に係る見舞金の支給に関すること。
(12) 学校基本調査に関すること(市長が行う調査に関することを除く。)。
(一部改正〔平成24年規則16号・25年18号・27年12号・28年25号・31年3号・令和元年18号・2年26号・6年3号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月20日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年5月1日規則第18号抄)
1 この規則は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日規則第42号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第22号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年2月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月29日規則第5号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月16日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年8月14日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年2月1日規則第3号)
この規則は、昭和60年2月1日から施行する。
附則(昭和60年9月10日規則第40号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月18日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年11月2日規則第43号)
この規則は、昭和63年11月3日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第23号抄)
1 この規則は、平成6年11月1日から施行する。ただし、第4条から第14条まで、第17条、第18条、次項及び別表の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第58号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第44号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月27日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第48号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第11号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第10号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月11日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 給食費の額の決定その他の必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。