○福山市農業委員会に対する事務委任規則

平成19年3月30日

規則第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を福山市農業委員会に委任する。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に規定する農業者年金の事務に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第6項の規定による同意に関すること。

(3) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

ア 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可

イ 法第4条第7項の規定による条件の付加

ウ 法第4条第8項の規定による農地の転用に係る協議

エ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可

オ 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定による条件の付加

カ 法第5条第4項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動に係る協議

キ 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可

ク 法第18条第3項の規定による農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第43条第1項に規定する都道府県機構の意見の聴取

ケ 法第18条第4項の規定による条件の付加

コ 法第49条第1項の規定による立入調査(ア、エ及びキに規定する許可、ウ及びカに規定する協議並びにセに規定する処分に係るものに限る。)

サ 法第49条第3項の規定による通知又は公示(コに規定する立入調査に係るものに限る。)

シ 法第49条第5項の規定による損失の補償(コに規定する立入調査に係るものに限る。)

ス 法第50条の規定による報告の徴取(この号に掲げる事務に係るものに限る。)

セ 法第51条第1項の規定による違反転用に対する許可の取消し等の処分(ア及びエに規定する許可並びにイに規定する条件の付加に係るものに限る。)

ソ 法第51条第2項の規定による命令書の交付

タ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置

チ 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に係る費用の徴収

ツ セに掲げるものに係る行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与

(一部改正〔平成22年規則34号・24年17号・28年14号・令和5年37号〕)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年11月5日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4号の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第1項においてなお従前の例によることとされる農用地利用集積計画の作成に係る改正前の福山市農業委員会に対する事務委任規則第2号に掲げる事務及び同条第2項においてなお従前の例によることとされる農用地利用集積計画に係る土地の登記の特例に係る同規則第3号に掲げる事務の委任については、なお従前の例による。

福山市農業委員会に対する事務委任規則

平成19年3月30日 規則第17号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 代理・専決等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第17号
平成22年11月5日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第17号
平成28年3月29日 規則第14号
令和5年9月25日 規則第37号