○福山市福祉事務所の長に対する事務委任規則

昭和41年5月1日

規則第91号

(事務の委任)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)の規定に基づき、福祉事務所の長(以下「所長」という。)に対し次の事務を委任する。

(1) 保護法第24条第3項の規定による申請による保護の開始及び同条第9項の規定による変更に関すること。

(2) 保護法第25条第1項及び第2項の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 保護法第27条第1項の規定による指導及び指示に関すること。

(5) 保護法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。

(6) 保護法第28条第1項の規定による報告、調査及び検診、同条第2項の規定による報告並びに同条第5項の規定による申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止に関すること。

(7) 保護法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(8) 保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金及び保護法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。

(9) 保護法第55条の6の規定による報告に関すること。

(10) 保護法第55条の8第1項の規定による被保護者の健康の保持及び増進を図るための事業の実施に関すること。

(11) 保護法第55条の9第2項の規定による情報の提供に関すること。

(12) 保護法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止及び廃止に関すること。

(13) 保護法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(14) 保護法第77条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(15) 保護法第80条の規定による保護費返還の免除に関すること。

(16) 保護法第81条の規定による後見人請求に関すること。

(17) 保護法第81条の3の規定による情報の提供、助言等に関すること。

(一部改正〔平成6年規則46号・10年65号・12年3号・26年40号・30年37号〕)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、所長に対し同法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供及びその委託に関する事務を委任する。

(一部改正〔平成8年規則8号・10年65号・12年3号・13年12号・15年111号・18年114号・135号〕)

第3条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき、所長に対し次の事務を委任する。

(1) 身体障害者福祉法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(2) 身体障害者福祉法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供及びその委託に関すること。

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定による障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院又はその委託に関すること。

(4) 身体障害者福祉法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 身体障害者福祉法第23条の規定による売店設置に係る協議、調査等の措置に関すること。

(一部改正〔昭和62年規則18号・平成10年65号・12年3号・15年111号・18年114号・135号〕)

第4条 前3条に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、所長に対し次の事務を委任する。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第2条の規定による行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。

(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第3条の規定による関係者への通知及び引取手続に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条第1項の規定による行旅死亡人の埋葬又は火葬に関すること。

(4) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者の救護に関すること。

(5) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第10条の規定による関係者への通知に関すること。

(6) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第12条の規定による遺留物件の保管及び処分に関すること。

(7) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第13条第1項の規定による費用の弁償のない場合の措置に関すること。

(8) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第14条の規定による遺留物件の引渡しに関すること。

(9) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第17条の規定による外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件又は遺留物件の取扱いに関すること。

(10) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項の規定による資料の作成依頼その他必要な指導に関すること。

(11) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第12条の規定による死体の交付に関すること。

(12) 死体解剖保存法第13条第1項の規定による死体交付証明書の発行に関すること。

(13) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(14) 知的障害者福祉法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供及びその委託に関すること。

(15) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所による更生援護及びその委託の措置に関すること。

(16) 知的障害者福祉法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。

(17) 知的障害者福祉法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(18) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(19) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4及び第11条の規定による措置に関すること。

(20) 老人福祉法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(21) 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(一部改正〔昭和45年規則19号・54年14号・62年18号・平成10年65号・11年3号・12年3号・13年12号・15年111号・18年114号・135号・20年21号・24年18号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第18号抄)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年10月17日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第8号抄)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第111号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第114号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第135号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日規則第40号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第37号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成33年1月1日から施行する。

福山市福祉事務所の長に対する事務委任規則

昭和41年5月1日 規則第91号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 代理・専決等
沿革情報
昭和41年5月1日 規則第91号
昭和45年4月1日 規則第19号
昭和54年3月31日 規則第14号
昭和62年3月31日 規則第18号
平成6年10月17日 規則第46号
平成8年3月29日 規則第8号
平成10年4月1日 規則第65号
平成11年3月31日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第111号
平成18年3月31日 規則第114号
平成18年9月29日 規則第135号
平成20年3月31日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第18号
平成26年6月26日 規則第40号
平成30年10月1日 規則第37号