○福山市上下水道事業管理者に対する事務委任規則
平成24年3月30日
規則第21号
(事務の委任)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる権限に関する市長の事務を上下水道事業管理者に委任する。
(1) 水道工事及び下水道工事の施工に際して行う、施工区間における道路の舗装及び排水構造物の築造に関すること。
(2) 雨水の排水に係るポンプ場、樋門等(港湾河川課、農林整備課、松永建設産業課、北部建設産業課、神辺建設産業課及び沼隈建設産業課において所管するものを除く。以下「ポンプ場等」という。)の新設、更新及び維持管理に関すること。
(3) 止水板設置補助事業に関すること。
(5) 経費の支出命令に関すること。
(6) ポンプ場等の管理の受託に係る事務に関すること。
(一部改正〔平成26年規則2号・31年6号〕)
(一部改正〔平成31年規則6号〕)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。