○福山市上下水道事業管理者に対する事務委任規則

平成24年3月30日

規則第21号

(事務の委任)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる権限に関する市長の事務を上下水道事業管理者に委任する。

(1) 水道工事及び下水道工事の施工に際して行う、施工区間における道路の舗装及び排水構造物の築造に関すること。

(2) 雨水の排水に係るポンプ場、樋門等(港湾河川課、農林整備課、松永建設産業課、北部建設産業課、神辺建設産業課及び沼隈建設産業課において所管するものを除く。以下「ポンプ場等」という。)の新設、更新及び維持管理に関すること。

(3) 止水板設置補助事業に関すること。

(4) 前3号に規定する事務に要する経費(次号において「経費」という。)に係る支出負担行為及び歳出予算の流用に関すること。

(5) 経費の支出命令に関すること。

(6) ポンプ場等の管理の受託に係る事務に関すること。

(一部改正〔平成26年規則2号・31年6号〕)

(福山市予算規則の読替規定)

第2条 前条の規定により同条第4号に規定する事務を上下水道事業管理者が行う場合にあっては、次の表の左欄に掲げる福山市予算規則(昭和41年規則第14号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条第1項

他の部課

上下水道事業管理者の事務部局に属する課

第15条第1項

各部長

上下水道事業管理者の事務部局に属する部の長

(一部改正〔平成31年規則6号〕)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

福山市上下水道事業管理者に対する事務委任規則

平成24年3月30日 規則第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 代理・専決等
沿革情報
平成24年3月30日 規則第21号
平成26年3月25日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第6号