○福山市公用文に関する規程

昭和41年5月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 公用文の種類、書き方、文体、用字、用語及び書式その他公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公用文の種類)

第2条 公用文の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの

(2) 公示文

 告示 一定の事項を法令又はその権限に基づき公式に広く一般に知らせるために公示するもの

 公告 一定の事項を特定多数人又は一般に広く知らせるもの

(3) 令達文

 訓令 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し、命令するもの

 通達 行政の運用方針、法令の解釈、職務運営上の細目等に関する事項を所属機関又は職員に対し、指示するもの

 依命通達 上司からの命を受けた特定事項を自己の名で通達するもの

 指令 個人又は団体からの申請若しくは願出に対して許可、認可又は指示命令するもの

(4) 往復文

 照会 相手方に対し、事実、意見等について回答を求めるもの

 回答 照会、依頼又は協議に対し、応答するもの

 通知 一定の事実又は意思を特定の相手方に知らせるもの

 依頼 ある一定の行為の実現を特定の相手方に求めるもの

 送付 物件を相手方に送達し、その受領を要求するもの

 報告 ある事実についてその経過等を上司又は上級機関に知らせるもの

 諮問 一定の機関に対して意見を求めるもの

 答申 諮問を受けた機関がその諮問事項について意見を述べるもの

 進達 個人、団体等から受理した書類その他の物件を上司又は上級機関に差し出すもの

 副申 進達する文書に意見を添えるもの

 申請 許可、認可、承認、補助等一定の行為を請求するもの

 願 一定の事項を願い出るもの

 届 一定の事項を届け出るもの

 建議 附属機関が、その属する機関に対して自発的に意見を申し出るもの

 協議 相手方に同意を求めるもの

(5) 部内関係文

 伺い 事務処理に当たって上司の意思決定を受けるもの

 上申 上司に対し、意見又は事実を述べるもの

 内申 主として部内の人事関係事項について上申するもの

 復命 上司から命ぜられた用務の結果その他を報告するもの

 供覧 上司の閲覧に供するもの

 回覧 職員相互に見せ合うもの

 辞令 職員の身分、給与、勤務等の異動についてその旨を記載して当人に交付するもの

(6) 証明文その他

 証明文

 賞状、表彰状、感謝状

 書簡文

 挨拶文(式辞、祝辞、弔辞、訓辞、告辞)

 請願文、陳情文

 契約書

 その他職員が職務上作成するもの

(一部改正〔昭和49年訓令11号・62年6号・平成22年3号〕)

(公用文の書き方)

第3条 公用文は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、縦書きとすることができる。

(1) 法令などの規定によって様式が縦書きに定められているもの

(2) 広報活動資料

(3) 賞状、表彰状、感謝状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(4) その他総務局総務部総務課長が特に縦書きとすることを適当と認めたもの

(一部改正〔昭和47年訓令3号・49年11号・59年3号・平成17年10号・28年2号〕)

(文体)

第4条 公用文の文体は、口語体とし、法規文、訓令、計画、要綱、実施要領及び契約書の文体は「である体」を、その他の公用文には「ます体」を用いるものとする。ただし、箇条書の中では、本文中に「ます体」を用いても「である体」を用いることができる。

2 公用文の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 文章は読みやすく、意味のとりやすいものとすること。

(2) 文章はなるべく短かく区切り又は箇条書にすること。

(3) 文の飾り、曖昧な言葉又はまわりくどい表現はなるべく避けて、簡単な文章とすること。

(4) 敬語については、ていねいになり過ぎないように表現すること。

(一部改正〔昭和49年訓令11号・平成22年3号〕)

(用字、用語)

第5条 公用文の用字、用語は、別表第1の「用字、用語について」によるものとする。

2 法規文の用語及び送り仮名の付け方は、「法令における漢字使用等について」(平成22年11月30日内閣法制局長官決定)によるものとする。

3 数詞の書き表し方は、別表第2の「数詞の書き表し方について」によるものとする。

(一部改正〔昭和49年訓令11号・59年3号・平成22年3号〕)

(細別番号)

第6条 公用文を細別する場合における細別の部分を表す番号及び記号並びにその順序は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、「第1」、「第2」、「第3」又は「第一」、「第二」、「第三」の番号は用いないことができる。

(1) 左横書きの場合

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(2) 縦書きの場合

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(一部改正〔昭和49年訓令11号・62年6号〕)

(区切り符号)

第7条 法規文以外の公用文において用いる区切り符号は、次の各号に掲げるとおりとし、その用い方は、別表第3のとおりとする。

(1) 左横書きの場合

「。」、「,」、「・」、「.」、「:」、「( )」、「〔 〕」、「『 』」、「「 」」、「~」、「―」

(2) 縦書きの場合

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(一部改正〔昭和49年訓令11号〕)

(人名及び地名)

第8条 人名の配列順序は、五十音順によるものとする。

2 地名を平仮名書きにする場合において「じ」又は「ぢ」で書くかどうか、区別の付けにくいものにあっては、「じ」を、「ず」又は「づ」で書くかどうか区別の付けにくいものにあっては「ず」を用いるものとする。

(一部改正〔昭和49年訓令11号〕)

(公用文の書式)

第9条 公用文の書式は、別に定める。

(一部改正〔平成5年訓令4号〕)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和49年12月2日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日訓令第3号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年7月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月30日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年6月24日訓令第4号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日訓令第3号)

この訓令は、平成22年12月24日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(一部改正〔昭和49年訓令11号・59年3号・62年6号・平成17年10号・22年3号〕)

用字、用語について

1 用字について

(1) 漢字は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)に掲げる漢字及び音訓の範囲内で用いるものとし、字体は通用字体によるものとする。ただし、地名その他固有名詞については、この限りでない。

(2) 仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)による。

(3) 送り仮名は、原則として「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)の本文の通則1から通則6までの本則及び例外、通則7及び付表の語(1のなお書きを除く。)によるものとする。ただし、複合の語(「送り仮名の付け方」の本文の通則7を適用する語を除く。)のうち、活用のない語であって読み間違えるおそれのない語については、「送り仮名の付け方」の本文の通則6の許容によるものとする。

2 用語について

(1) 特殊な言葉を用いたり、堅苦しい言葉を用いることをやめて、日常一般に使われている易しい言葉を用いる。

例えば

措置→処置、取扱い 救援する→救う 懇請する→お願いする 一環として→一つとして 充当する→充てる 即応する→かなった

(2) 言いにくい言葉を使わず口調のよい言葉を用い、音読する言葉はなるべく避け、耳で聞いて意味のすぐ分かる言葉を用いる。

例えば

河川→川 塵埃→ほこり 堅持する→堅く守る 陳述する→述べる 眼瞼→まぶた 拒否する→受け入れない はばむ→妨げる

(3) その他

ア 時や場所の起点を示すには「から」を用いて、「より」は用いない。比較を表す場合は、なるべく「よりも」とする。

例えば

福山から広島まで。午後1時から始める。市長から説明があった。

福山市は、府中市よりも人口が多い。公定価格よりも安くなることはない。

イ 次のような場合には、「が」、「の」、「に」、「て」などの助詞を用いる。

例えば

道路工事完成のうえは→道路工事完成のうえは

信用ある金融機関→信用ある金融機関

引取人がなく処置に困っている→引取人がなく処置に困っている

ウ 「報告」のときは、「報告してください。」「御報告」のときは、「御報告ください。」「提出のこと」は、「提出すること。」とする。

エ 「実施いたすことにします。」「お願いいたします。」は、「実施します。」「お願いします。」とする。

オ 「別途」は、「別途支出」などの場合を除いて、できるだけ「別に」の表現を用いる。

カ 「出席せしめられるようお取り計らいください。」は、「出席させてください。」とする。

キ 「本書は」は、「この本は」とする。

ク 「御配意」は、「御配慮」と一般的な言葉とする。

ケ 「等」は、「など」と易しい言葉とする。

別表第2(第5条関係)

(一部改正〔昭和49年訓令11号・62年6号・平成5年4号〕)

数詞の書き表し方について

1 左横書きの場合

(1) 数字は、算用数字を用いること。ただし、次の場合には、漢字を用いる。

ア 数の感じが少くなった場合

(例)一般 一部分 一例

イ 「ひと」「ふた」「み」などと読む場合

(例)一休み 二言目 三月

(みつき)

ウ 固有名詞として用いる場合

(例)四国 九州 二重橋

エ 単位として用いる場合

(例)120万 1,200億

オ 概数を示す場合

(例)二・三日 四・五日 数十日

(2) 分数、帯分数又は倍数を書き表す場合には、次のように書く。

(例) 分数 画像

帯分数 画像

(3) 日付を書き表す場合には、「例1」、「例2」又は「例3」のように書く。ただし、表の中に書く場合には、「例4」、「例5」又は「例6」のように書くことができる。

(例1) 1993年(平成5年)7月1日

(例2) 1993年7月1日

(例3) 平成5年7月1日

(例4) 1993(平成5).7.1

(例5) 1993.7.1

(例6) 平成5.7.1

(4) 時刻を書き表す場合には、「例1」又は「例2」のように書く。ただし、表の中に書く場合は、「例3」又は「例4」のように書くことができる。

(例1) 午後3時30分

(例2) 15時30分

(例3) 午後3.30

(例4) 15.30

2 縦書きの場合

(1) 数字は「一」、「二」、「十」、「百」、「千」、「万」、「億」などの漢字を用いる。

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(2) 表の中で番号、日付、時刻、時間又は計数を書き表す場合には、「十」、「百」、「千」、「万」などの漢字を省略することができる。

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(3) 「十」、「百」、「千」、「万」などの漢字を省略した場合には、整数の部分は、三けたごとに「、」を付けて単位区分とする。

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(4) 分数又は倍数を文章の中に書き表す場合には、次のように書く。

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(5) 概数を書き表す場合には、次のように書く。

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(6) 4半期を書き表す場合には、次のように書く。

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別表第3(第7条関係)

(一部改正〔昭和49年訓令11号・62年6号・平成17年10号・19年3号〕)

区切り符号の用い方

1 左横書きの場合

(1) 「。」まる

ア 「。」は、一つの文を完全に言い切ったところに必ず用いる。

「( )」の中でも文の言い切りには、必ず用いる。

(例) 課長は出張中です。「どちらへ。」

(1965年〔昭和40年〕3月卒業予定者を含む。)

イ 「……すること」、「……するとき」などで列記される項目の終わりにも「。」を用いる。ただし、事物の名称を列記する場合には「。」を用いない。

(ア) 「。」を用いる場合

(例) ……課の分掌事務は,次のとおりとする。

1 当直に関すること。

2 庁中取締りに関すること。

(イ) 「。」を用いない場合

次の事項を記載した申請書を提出してください。

1 申請者の住所,氏名

2 事業名

3 事業実施の場所

ウ 次のような場合には「。」を用いない。

(ア) 題目、標語その他簡単な語句を掲げる場合

(イ) 言い切ったものを「 」を用いずに「と」で受ける場合

(例) 「逃がした魚は,大きい」ということわざがある。

……してはならないと定められている。

届出を要するものと規定された場合……

(2) 「,」(コンマ)

ア 「,」は、一つの文の中で、言葉の切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。ただし、多く用いすぎてかえって全体の関係が不明になることのないようにする。

イ 「,」を用いるのは、次のような場合である。

(ア) 叙述の主題となる語のあとに用いる。

(例) この要綱は,決裁の日から施行する。

委員長,会務を総理する。

(イ) 対等に並列する語句の間に用いる。

(例) 清潔な,明るい事務室です。

漢字の制限,仮名遣いの改定,口語文の普及は,......

(ウ) 文の始めにおく接続詞及び副詞のあとに用いる。

(例) 衆議院議員の任期は,4年とする。ただし,衆議院解散の場合には,......

したがって,見通しは明るい。

もしも,当日雨だったら

(参考) 文の始めに用いる接続詞及び副詞には、次のような語がある。

また、なお、ただし、もっとも、そうして、そして、そのうえ、

しかも、それゆえ、それで、そこで、したがって、それならば、

それでは、ところで、ついては、しかし、さて、しかしながら、

けれども、ところが、そもそも、すなわち、もし、たとい

(エ) 文が中止するところに用いる。

(例) 市長は東京に,副市長は福岡に行っている。

(オ) 限定・条件などを表す文や語句のあとに用いる。

(例) 風が強いので,窓を閉めた。

雨が降れば,行かない。

(カ) 語句を隔てて限定修飾する場合又は並列した語句を修飾する場合、修飾する語句のあとに用いる。

(例) 大きな,めがねをかけた男がいる。

広島の,おじさん・おばさん・花子さんに……

(キ) 読み誤りや読みにくさを避けるために用いる。

(例) ここで,はきものを脱いでください。

……した後,日本に帰った。

(ク) 会話文・引用文などを「 」で囲んで、「と」で受ける場合、それが述語に直接続かないときは、そのあとに用いる。

(例) 「野球をしよう。」と,兄は言った。

「さようなら。」と,手を振って……

(3) 「・」(なかてん)

ア 「・」は、体言を並列するときに「,」の代わりに又は「、」と併せて用いられる。

(例) 市長は,行政視察のため,来る1月5日に出発,大阪・京都・和歌山・兵庫の各府県を回って同月15日に帰る予定である。

イ 外国の地名・人名及び外国語について、次のように用いる。

(例) ニュー・ディール アブラハム・リンカーン

(4) 「.」(ピリオド)

「.」は単位を示す場合、省略符号とする場合などに用いる。

(例) 0.03

1965(昭和40).4.1

(5) 「:」(コロン)

「:」は、次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合などに用いることができる。

(例) 時:4月1日13時

所:ふくやま芸術文化ホール

(6) 「( )」(かっこ)、「〔 〕」(そでかっこ)

(ア) 「( )」は、一つの語句又は文のあとに注記を加えたり、省略を示す場合に用いる。

(例)

文書(公示及び令達文を除く。)

配偶者(事実上婚姻関係にあった者を含む。)

(趣旨)

第1条 …………

(イ) 「〔 〕」は、かっこの中で、更にかっこを用いるときに用いる。

(例) 受験願書に写真(最近6か月以内に撮影した手札型〔縦10.8センチメートル,横8.25センチメートル〕で裏面に氏名を記載したもの。)を添えて………

(7) 「「 」」(かぎ)「『 』」(ふたえかぎ)

ア 「「 」」は、引用する語句若しくは文又は特に示す必要のある語句をはさんで用いる。

(例) 公用文を作成する場合法令文の文体は,「である体」を,その他の公用文には,「ます体」を用いる。

「現代仮名遣い」には,次のような「まえがき」が付いている。

イ 「『 』」は、かぎの中で更にかぎを用いるときに用いる。引用の原文にかぎが用いてあるときは、原文のかぎをふたえかぎに改める。

(例) 「Aさんの本の中に『人間は,環境のなかに生きている。』ということが書いてある。」と,先生が言われた。

(8) 「~」(なみがた)

「~」は、「………から………まで」を示す場合に用いる。

(例) 午前9時~午後1時

2月1日~2月5日

福山~岡山

第1号~第10号

(9) 「―」(ダッシュ)

「―」は、語句の説明、言い替えなどに用いることができ、並びに丁目及び番地などを省略して書く場合に用いる。

(例) 経済産業省―略して経産省とも呼ばれている。

信号灯:赤―止まれ

黄―注意

青―進め

福山市霞町1―10―1(一丁目10番1号の意)

2 縦書きの場合

(1) 画像 (まる)

左横書きの場合の「。」と同じ。

(2) 画像 (てん)

左横書きの場合の「,」と同じ。

(3) 画像 (なかてん)

左横書きの場合の「・」と同じように用いるほか、表の中で日付又は時刻を表す場合に用いることができる。

(4) 画像 (かっこ) 画像 (そでかっこ)

左横書きの場合の「( )」、「〔 〕」と同じ。

(5) 画像 (かぎ) 画像 (ふたえかぎ)

左横書きの場合の「「 」」、「『 』」と同じ。

(6) その他

賞状、表彰状、感謝状等には、区切り符号は用いない。ただし、特に注意を求める語句をはさむときは画像を用いることができる。

福山市公用文に関する規程

昭和41年5月1日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和41年5月1日 訓令第4号
昭和47年5月1日 訓令第3号
昭和49年12月2日 訓令第11号
昭和59年3月31日 訓令第3号
昭和59年7月1日 訓令第9号
昭和62年10月30日 訓令第6号
平成5年6月24日 訓令第4号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成22年12月24日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第2号