○福山市帳票管理規程
平成6年3月31日
訓令第4号
福山市帳票管理規程(昭和41年訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、帳票の作成、改廃及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 帳票 必要事項を記入するために余白を設けて一定の様式を印刷した事務用紙、帳簿、伝票、カード等をいう。
(帳票の作成又は改廃)
第3条 庁内帳票のうち、特定の課(福山市事務組織規則(平成17年規則第69号)第2章に定める本庁の課及び室並びに第3章に定める出先機関(これに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)において使用する帳票については当該帳票に係る事務を主管する課において、また、各課が共通に使用する帳票については当該帳票に係る事務を統括する課において別に定める帳票作成改廃基準により作成し、改正し、又は廃止しなければならない。
(一部改正〔平成24年訓令2号〕)
(帳票の審査)
第4条 庁内帳票を作成し、又は改正しようとするときは、その帳票に係る事務を主管し、又は統括する課の長(以下「主管課長等」という。)において文書管理システム(電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他文書管理に関する一連の事務の処理を行うシステムをいう。)又は所定の起案用紙により起案文書を作成し、帳票原稿を添えて、帳票使用前20日までに総務局総務部総務課長(以下「総務課長」という。)及び総務局総務部情報管理課長(以下「情報管理課長」という。)の審査を受けなければならない。ただし、次に掲げる帳票の作成若しくは改正又は基本的事項にかかわらない軽微な改正については、この限りでない。
(1) 様式の全部が条例、規則又は訓令で定められている帳票
(2) 専ら庁内において使用する帳票で概ね1年以内の期間に限り使用するもの
(3) 専ら庁内において使用する帳票で軽易なもの
(4) その他情報管理課長又は総務課長が審査の必要がないと認める帳票
2 情報管理課長は、審査に付された帳票が、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び福山市情報公開条例(平成14年条例第2号)に基づき適正に作成され、又は改正されているかどうかの審査結果を起案文書に登録又は記載するものとする。
3 総務課長は、審査に付された帳票が帳票作成改廃基準に従って作成され、若しくは改正されているかどうか、又は帳票を作成し、若しくは改正することが事務処理上必要であるかどうかの審査結果を起案文書に登録又は記載するものとする。
(一部改正〔平成15年訓令9号・17年4号・24年2号・28年2号・令和4年7号・5年5号〕)
(帳票の印刷)
第5条 帳票を印刷しようとするときは、当該帳票の欄外に所定の事項を印刷するものとする。
2 企画財政局財政部資産活用課長は、主管課長等の要求により帳票を印刷しようとするときは、前条の規定により情報管理課長及び総務課長の審査を受けていることを確認した後、これを発注するものとする。
(一部改正〔平成17年訓令4号・28年2号・令和4年3号・7号〕)
附則
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
2 福山市事務決裁規程(昭和41年訓令第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成15年8月25日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日訓令第7号)
この訓令は、令和5年1月4日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。