○福山市公印規則

昭和41年5月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市における公印の管守及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は、職名をもって発する文書に使用する。

(公印の名称、ひな形等)

第3条 公印の名称、書体、寸法及びその使用区分は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印管守の責任)

第4条 公印の管守については、別表第1に掲げる公印の保管箇所の長(以下「公印管守者」という。)が、その責に任ずる。ただし、総務局総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が保管する公印のうち、宿日直の用に供するものについては、宿日直中は当該宿日直員が管守の責に任ずるものとする。

2 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用がないよう、堅固な容器に納めて原則として施錠し、厳重に管守するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

3 公印は、定置する場所において、それぞれの使用区分による使用以外に使用してはならない。ただし、特別の理由のため、定置する場所以外の場所において使用しようとするときは、公印管守者の承認を受けなければならない。

(一部改正〔昭和47年規則18号・49年48号・59年15号・平成17年98号・28年12号〕)

(公印取扱責任者)

第5条 公印管守者は、あらかじめ公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指定して、公印に関する事務を取り扱わせることができる。

2 公印管守者は、前項によって取扱責任者を指定したとき、又はその指定を取り消したときは、速やかにその旨を総務課長に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(公印使用の手続)

第6条 文書管理システム(電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他文書管理に関する一連の事務の処理を行うシステムをいう。)の機能を利用して決裁を受けた文書に公印を押印するときは、当該文書を公印管守者又は取扱責任者に提示し、審査を受けなければならない。

2 公印管守者又は取扱責任者は、前項の審査において適正と認めたときは、公印を使用させるものとする。

3 文書(文書管理システムの機能を利用して決裁を受けた文書を除く。)に公印を押印するときは、当該文書に決裁文書を添えて、公印管守者又は取扱責任者に提出する。

4 前項の審査において適正と認めたときは、公印管守者又は取扱責任者にあっては決裁文書の所定欄に認印するものとする。

(全部改正〔令和5年規則1号〕)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第7条 公印の新調及び改刻並びに廃止に関する事務は、総務課長が掌理する。

2 公印管守者は、公印を新調及び改刻並びに廃止しようとするときは、総務課長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成元年規則52号〕)

(廃止公印の保存及び廃棄)

第8条 総務課長は、廃止した公印を、廃止した日から起算した10年間保存するものとする。

2 総務課長は、前項の保存期間を経過した公印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、歴史的、文化的資料として価値を有すると認められる公印については、資史料として保存するものとする。

(追加〔平成元年規則52号〕、一部改正〔令和3年規則4号〕)

(印影の印刷)

第9条 公印の押印を要する文書のうち、総務課長が印影の印刷(電子計算組織の印字装置による打出しを含む。以下同じ。)により押印に代えることが適当と認めた文書については、その印影の印刷により、公印の押印に代えることができる。

2 前項の印刷物(電子計算組織の印字装置による打出しによるものを除く。)は、主管課長が厳重に保管し、受払いを明らかにしておかなければならない。

(全部改正〔平成4年規則37号〕)

(公印台帳)

第10条 総務課長は、公印台帳を備え、全ての公印を登録し、異動の都度必要事項を記載しておかなければならない。

(一部改正〔平成元年規則52号・28年12号〕)

(公印の事故報告)

第11条 公印管守者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに公印事故報告書により、総務課長を経て市長に報告しなければならない。公印に関し偽造変造の事故があったときも同様とする。

(一部改正〔平成元年規則52号・28年12号〕)

(公印の調査)

第12条 総務課長は、公印の管守及び使用状況その他公印について必要な事項を調査することができる。

2 総務課長は、前項の規定により調査する際、公印管守者についてその事務の報告を求め又は関係書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成元年規則52号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月1日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公印の印影を印刷して交付している国民健康保険被保険者証及び在庫の国民健康保険被保険者証の用紙は、昭和44年3月31日までは使用することができる。

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に公印の印影を印刷してある在庫の用紙は、昭和42年度分に限り、使用することができる。

(昭和43年10月1日規則第25号抄)

1 この規則中競馬競輪関係の改廃部分は福山市自転車競走実施条例を廃止する条例(昭和43年条例第34号)の施行の日(昭和43年10月1日)から、その他の改正部分は公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第21号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第18号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月11日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月12日規則第29号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月30日規則第37号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月1日規則第18号抄)

1 この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年7月12日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月1日規則第18号抄)

1 この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第26号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月1日規則第48号抄)

1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和50年2月1日規則第5号)

この規則は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和50年5月1日規則第52号抄)

1 この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和51年3月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月30日規則第24号抄)

1 この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和52年8月1日規則第41号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第22号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年5月1日規則第25号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年4月8日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和58年5月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第15号抄)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第15号抄)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(次のよう略)

(昭和60年10月26日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第11号抄)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第5号抄)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月29日規則第28号)

この規則は、昭和62年6月29日から施行する。

(平成元年12月4日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第5号抄)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月25日規則第30号抄)

1 この規則は、平成3年10月26日から施行する。

(平成4年3月31日規則第4号抄)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月17日規則第23号)

この規則は、平成4年6月29日から施行する。

(平成4年9月9日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月16日規則第33号)

この規則は、平成4年10月20日から施行する。

(平成4年10月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第12号抄)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月16日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第11号抄)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月22日規則第33号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号抄)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年5月31日規則第27号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第8号抄)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年6月13日規則第30号)

この規則は、平成9年6月16日から施行する。

(平成10年3月31日規則第36号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月30日規則第70号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月31日規則第24号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月19日規則第60号)

この規則は、平成12年6月20日から施行する。

(平成12年6月30日規則第65号)

この規則は、平成12年7月3日から施行する。

(平成13年3月30日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月25日規則第35号)

この規則は、平成13年6月19日から施行する。

(平成14年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月17日規則第36号)

この規則は、平成14年6月18日から施行する。

(平成14年7月30日規則第42号)

この規則は、平成14年7月31日から施行する。

(平成14年10月8日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月6日規則第1号)

この規則中第1条の規定は平成15年1月6日から、第2条の規定は平成15年2月3日から施行する。

(平成15年3月27日規則第73号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月16日規則第117号)

この規則は、平成15年6月17日から施行する。

(平成15年7月25日規則第127号)

この規則は、平成15年7月28日から施行する。

(平成15年8月22日規則第129号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年12月24日規則第142号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第26号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月23日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月31日規則第43号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第98号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月20日規則第101号)

この規則は、平成17年6月21日から施行する。

(平成17年11月29日規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月28日規則第12号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第68号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月20日規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第4号)

この規則は、平成21年3月24日から施行する。

(平成21年3月27日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。(後略)

(平成22年3月26日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。(後略)

(平成24年7月4日規則第48号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年7月30日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第51号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から市長が別に定める日までの間は、改正後の別表第1中「

市民局松永支所松永市民課

戸籍及び証明用その他市長名をもって発する文書

1

」とあるのは「

市民局松永支所松永市民課

戸籍及び証明用その他市長名をもって発する文書

2

」と、「

市民局北部支所北部市民課

戸籍及び証明用その他市長名をもって発する文書

1

」とあるのは「

市民局松永支所松永市民課

戸籍及び証明用その他市長名をもって発する文書

2

」と、「

市民局神辺支所神辺市民課

戸籍及び証明用その他市長名をもって発する文書

1

」とあるのは「

市民局神辺支所神辺市民課

戸籍及び証明用その他市長名をもって発する文書

2

」とする。

(平成27年9月30日規則第37号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条及び第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

(全部改正〔昭和56年規則25号〕、一部改正〔昭和57年規則23号・58年21号・59年15号・60年15号・44号・61年11号・62年5号・28号・平成元年52号・3年5号・18号・27号・30号・4年4号・23号・29号・33号・37号・5年12号・6年10号・11号・33号・7年12号・27号・8年8号・9年30号・10年36号・70号・11年2号・24号・12年29号・60号・65号・13年11号・35号・14年10号・36号・42号・46号・15年1号・73号・117号・129号・142号・16年26号・33号・36号・17年43号・98号・101号・111号・18年12号・68号・121号・131号・19年9号・13号・20年12号・21年4号・6号・22年2号・23年8号・24年11号・48号・49号・25年12号・26年2号・7号・51号・27年15号・37号・28年12号・29年6号・32号・30年17号・31年4号・令和2年28号・54号・3年4号・18号・4年7号・5年9号〕)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

保管箇所

使用区分

印材

個数

市役所印

1

てん書

方24ミリメートル

総務局総務部総務課

市役所名をもって発する文書

木材

1

2

縦27ミリメートル

横12ミリメートル

市長印を保管する各課かい

契印

51

市印

3

方24ミリメートル

総務局総務部総務課

市名をもって発する文書

1

方21ミリメートル

印刷用

1

方15ミリメートル

1

方8ミリメートル

1

4

かい書

縦6ミリメートル

横10ミリメートル

保健福祉局福祉部障がい福祉課

受給者証記載事項証明用

2

保健福祉局長寿社会応援部高齢者支援課

1

保健福祉局ネウボラ推進部ネウボラ推進課

2

市民局市民部沼隈支所

1

市民局松永支所松永保健福祉課

1

市民局北部支所北部保健福祉課

1

市民局北部支所新市支所

1

市民局東部支所東部保健福祉課

1

市民局神辺支所神辺保健福祉課

1

市民局市民部保険年金課

受給者証記載事項証明用及び被保険者認定用

4

市民局市民部鞆支所

2

市民局市民部沼隈支所

1

市民局市民部沼隈支所内海支所

1

市民局松永支所松永市民サービス課

1

市民局北部支所北部市民サービス課

1

市民局北部支所北部市民サービス課芦田支所

1

市民局北部支所北部市民サービス課加茂支所

1

市民局北部支所新市支所

1

市民局東部支所東部市民サービス課

1

市民局神辺支所神辺市民サービス課

1

内浦分所、山野分所及び市民課分室

4

市長印

6

てん書

方21ミリメートル

企画財政局財政部財政課

公債証書用

1

市長名をもって発する文書

1

企画財政局税務部税制課

2

総務局総務部総務課

5

総務局総務部人事課

職員の任免並びに人事の諸証明及び諸手続用

1

消防担当部

市長名をもって発する文書

1

経済環境局経済部経済総務課

1

経済環境局文化観光振興部観光課

1

経済環境局環境部環境総務課

1

経済環境局環境部環境施設課

1

保健福祉局福祉部福祉総務課

1

保健福祉局長寿社会応援部高齢者支援課

1

保健福祉局ネウボラ推進部ネウボラ推進課

1

市民局まちづくり推進部まちづくり推進課

1

市民局まちづくり推進部若者・くらしの悩み相談課

1

市民局市民部市民課

2

戸籍及び証明用

7

市民局市民部保険年金課

市長名をもって発する文書

1

市民局市民部鞆支所

戸籍及び証明用その他市長名をもって発する文書

1

市民局市民部沼隈支所

2

市民局市民部沼隈支所内海支所

1

市民局松永支所松永市民サービス課

2

市民局松永支所松永保健福祉課

市長名をもって発する文書

1

市民局松永支所松永建設産業課

1

市民局北部支所北部市民サービス課

戸籍及び証明用その他市長名をもって発する文書

2

市民局北部支所北部市民サービス課芦田支所

1

市民局北部支所北部市民サービス課加茂支所

1

市民局北部支所新市支所

2

市民局東部支所東部市民サービス課

2

市民局神辺支所神辺市民サービス課

2

内浦分所、山野分所及び市民課分室

4

建設局建設管理部建設政策課

市長名をもって発する文書

2

建設局土木部土木管理課

1

建設局土木部農林整備課

1

建設局都市部都市計画課

1

建設局建築部営繕課

1

建設局建築部建築指導課

1

東京事務所

1

保健福祉局保健部総務課

1

動物愛護センター

1

方18ミリメートル

総務局総務部総務課

印刷用

1

方15ミリメートル

1

方13ミリメートル

1

方8ミリメートル

1

保健福祉局福祉部障がい福祉課

身体障害者手帳等証明用

1

市民局市民部沼隈支所

1

市民局松永支所松永保健福祉課

1

市民局北部支所北部保健福祉課

1

市民局北部支所新市支所

1

市民局東部支所東部保健福祉課

1

市民局神辺支所神辺保健福祉課

1

方5ミリメートル

総務局総務部総務課

印刷用

1

6の2

方24ミリメートル

市民局市民部市民課

戸籍謄抄本、戸籍附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項、印鑑登録及び所得・課税の証明用

71

7

方30ミリメートル

総務局総務部総務課

賞状、感謝状等及び印刷用

1

8の2

方4.5ミリメートル

市民局市民部市民課、各支所、内浦分所、山野分所及び市民課分室

住民基本台帳カード、個人番号カード、外国人登録証明書、在留カード及び特別永住者証明書記載事項証明及び印刷用

16

市長職務代理者印

9

方24ミリメートル

総務局総務部総務課

市長欠員又は事故あるとき市長職務代理者名をもって発する文書

140

方18ミリメートル

市長欠員又は事故あるとき市長職務代理者名をもって発する文書及び印刷用

1

方13ミリメートル

1

方24ミリメートル

市長欠員又は事故あるとき市長職務代理者名をもって発する文書

金属

28

10

径9ミリメートル

母子健康手帳記載事項証明用、身体障害者手帳等証明用並びに住民基本台帳カード、個人番号カード、外国人登録証明書、在留カード及び特別永住者証明書記載事項証明及び印刷用

木材

26

副市長印

11

方18ミリメートル

副市長名をもって発する文書

2

会計管理者印

12

会計課

会計管理者名をもって発する文書

木材

1

12の2

1

会計管理者職務代理者印

13

会計管理者事故あるとき会計管理者職務代理者名をもって発する文書

1

出納員印

14

出納員名をもって発する文書

1

局長印

15

総務局総務部総務課

局長名をもって発する文書

1

部長印

16

部長(部長相当職を含む。)名をもって発する文書

1

支所長印

17

方24ミリメートル

各支所

支所長名をもって発する文書

10

東京事務所長印

18

方18ミリメートル

東京事務所

東京事務所長名をもって発する文書

1

人権平和資料館長印

18の2

方21ミリメートル

人権平和資料館

人権平和資料館長名をもって発する文書

1

福祉事務所長印

20

方18ミリメートル

保健福祉局福祉部生活福祉課

福祉事務所長名をもって発する文書

1

保健福祉局長寿社会応援部高齢者支援課

1

市民局市民部沼隈支所

1

市民局松永支所松永保健福祉課

1

市民局北部支所北部保健福祉課

1

市民局北部支所新市支所

1

市民局東部支所東部保健福祉課

1

市民局神辺支所神辺保健福祉課

1

保健所印

20の2

方21ミリメートル

保健福祉局保健部総務課

保健所名をもって発する文書

1

保健所長印

20の3

方18ミリメートル

保健所長名をもって発する文書

1

20の4

方21ミリメートル

動物愛護センター

1

20の5

食肉衛生検査所

1

保健所長職務代理者印

20の6

方18ミリメートル

保健福祉局保健部総務課

保健所長欠員又は事故あるとき保健所長職務代理者名をもって発する文書

1

20の7

方21ミリメートル

動物愛護センター

1

20の8

食肉衛生検査所

1

こども園印

22

方45ミリメートル

保健福祉局ネウボラ推進部保育指導課

修了証書押なつ用及び印刷用

2

こども園印

23

縦27ミリメートル

横12ミリメートル

契印

2

こども園長印

24

方20ミリメートル

こども園長名をもって発する文書及び印刷用

2

保育所長印

25

方18ミリメートル

保育所長名をもって発する文書及び印刷用

1

建築主事印

38

方21ミリメートル

建設局建築部建築指導課

建築基準法の規定による各種通知書、指示書及び検査済証

1

消防団長印

46

方24ミリメートル

消防担当部

消防団長名をもって発する文書及び印刷用

1

47

賞状、感謝状等用

1

備考 市長職務代理者印(寸法方13ミリメートル)及び消防団長印(ひな形46)を印刷用として使用する場合において、特に必要があると市長が認めるときは、印影を縮小して印刷することができる。

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔昭和56年規則25号〕、一部改正〔昭和57年規則23号・59年15号・60年44号・61年11号・平成3年18号・6年10号・7年27号・8年8号・10年36号・12年29号・15年127号・129号・17年98号・18年12号・19年13号・21年4号・6号・23年8号・24年11号・25年12号・26年2号・7号・51号・27年15号・30年17号・令和2年54号・3年18号・4年7号・5年9号〕)

(1)

(2)

(3)

(4)

画像

画像

画像

画像

(5)

(6)

(6)の2

(7)

削除

画像

画像

画像

(8)

(8)の2

(9)

(10)

削除

画像

画像

画像

(11)

(12)

(12)の2

(13)

画像

画像

画像

画像

(14)

(15)

(16)

(17)

画像

画像

画像

画像

(18)

(18)の2

(19)

(20)

画像

画像

削除

画像

(20)の2

(20)の3

(20)の4

(20)の5

画像

画像

画像

画像

(20)の6

(20)の7

(20)の8

(21)

画像

画像

画像

削除

(22)

(23)

(24)

(25)

画像

画像

画像

画像

(26)から(37)まで

(38)

(39)から(45)まで

(46)

削除

画像

削除

画像

(47)




画像




福山市公印規則

昭和41年5月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和41年5月1日 規則第6号
昭和41年6月1日 規則第108号
昭和42年4月1日 規則第12号
昭和43年10月1日 規則第25号
昭和44年4月1日 規則第21号
昭和45年1月29日 規則第2号
昭和45年4月1日 規則第18号
昭和45年5月11日 規則第24号
昭和45年7月1日 規則第30号
昭和46年7月12日 規則第29号
昭和46年9月30日 規則第37号
昭和47年3月31日 規則第13号
昭和47年5月1日 規則第18号
昭和47年7月12日 規則第34号
昭和48年5月1日 規則第18号
昭和49年4月1日 規則第3号
昭和49年4月1日 規則第26号
昭和49年6月1日 規則第48号
昭和50年2月1日 規則第5号
昭和50年5月1日 規則第52号
昭和51年3月22日 規則第3号
昭和52年4月30日 規則第24号
昭和52年8月1日 規則第41号
昭和53年4月1日 規則第10号
昭和55年4月1日 規則第22号
昭和56年5月1日 規則第25号
昭和57年4月8日 規則第23号
昭和58年5月20日 規則第21号
昭和59年3月31日 規則第15号
昭和60年3月30日 規則第15号
昭和60年10月26日 規則第44号
昭和61年3月31日 規則第11号
昭和62年3月30日 規則第5号
昭和62年6月29日 規則第28号
平成元年12月4日 規則第52号
平成3年3月30日 規則第5号
平成3年6月21日 規則第18号
平成3年9月30日 規則第27号
平成3年10月25日 規則第30号
平成4年3月31日 規則第4号
平成4年6月17日 規則第23号
平成4年9月9日 規則第29号
平成4年10月16日 規則第33号
平成4年10月28日 規則第37号
平成5年3月31日 規則第12号
平成6年3月16日 規則第10号
平成6年3月31日 規則第11号
平成6年6月22日 規則第33号
平成7年3月31日 規則第12号
平成7年5月31日 規則第27号
平成8年3月29日 規則第8号
平成9年6月13日 規則第30号
平成10年3月31日 規則第36号
平成10年4月30日 規則第70号
平成11年3月31日 規則第2号
平成11年5月31日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第29号
平成12年6月19日 規則第60号
平成12年6月30日 規則第65号
平成13年3月30日 規則第11号
平成13年5月25日 規則第35号
平成14年3月31日 規則第10号
平成14年6月17日 規則第36号
平成14年7月30日 規則第42号
平成14年10月8日 規則第46号
平成15年1月6日 規則第1号
平成15年3月27日 規則第73号
平成15年6月16日 規則第117号
平成15年7月25日 規則第127号
平成15年8月22日 規則第129号
平成15年12月24日 規則第142号
平成16年3月31日 規則第26号
平成16年6月22日 規則第33号
平成16年7月23日 規則第36号
平成17年1月31日 規則第43号
平成17年3月28日 規則第98号
平成17年6月20日 規則第101号
平成17年11月29日 規則第111号
平成18年2月28日 規則第12号
平成18年3月28日 規則第68号
平成18年6月20日 規則第121号
平成18年9月20日 規則第131号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年3月26日 規則第12号
平成21年3月23日 規則第4号
平成21年3月27日 規則第6号
平成22年3月26日 規則第2号
平成23年3月22日 規則第8号
平成24年3月26日 規則第11号
平成24年7月4日 規則第48号
平成24年7月30日 規則第49号
平成25年3月25日 規則第12号
平成26年3月25日 規則第2号
平成26年3月25日 規則第7号
平成26年12月19日 規則第51号
平成27年3月30日 規則第15号
平成27年9月30日 規則第37号
平成28年3月24日 規則第12号
平成29年3月27日 規則第6号
平成29年12月20日 規則第32号
平成30年3月31日 規則第17号
平成31年3月25日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第28号
令和2年6月25日 規則第54号
令和3年3月10日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第7号
令和5年1月4日 規則第1号
令和5年3月24日 規則第9号