○福山市情報公開条例

平成14年3月26日

条例第2号

福山市情報公開条例(平成5年条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第9条)

第3章 公文書の開示の手続(第10条―第16条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第17条―第19条)

第5章 救済措置(第20条・第21条)

第6章 附属機関(第22条―第25条)

第7章 雑則(第26条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、基本的人権の確立を基底に、市民の知る権利を具体化するため公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的推進に関し必要な事項を定めることにより、市が市政に関し市民に説明する責務を全うするよう努め、市民と市政の信頼関係を増進し、もって地方自治の本旨に即した市民自治の推進及び市民生活の利便性の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び議会並びに市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

2 この条例において「指定管理者」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

3 この条例において「指定管理業務」とは、指定管理者が行う公の施設の管理に関する業務をいう。

4 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上又は市の指定管理者(市が指定した指定管理者をいう。以下同じ。)の職員が市の指定管理業務(市の指定管理者が行う市の公の施設の管理に関する業務をいう。以下同じ。)に係る職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気ディスク、磁気テープその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員又は当該市の指定管理業務を行う職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関又は当該市の指定管理者が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 図書館、博物館その他これらに類する施設において、市民の利用に供することを目的として作成又は収集をし、管理をしているもの

5 この条例において「公文書の開示」とは、この条例の規定に基づき、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(一部改正〔平成17年条例37号・23年32号・25年46号・令和3年6号〕)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、公文書の開示を請求する市民の権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用しなければならない。

2 個人に関する情報については、個人の尊厳を守るため、当該情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

3 実施機関は、公文書の適正な管理に努めるとともに、公文書の開示の手続その他この条例に基づく事務の執行に当たっては、迅速、的確かつ公正に行うよう努めなければならない。

(市の指定管理者の責務)

第3条の2 前条の規定は、市の指定管理者について準用する。

(追加〔平成17年条例37号〕)

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、それによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。

(全部改正〔平成29年条例4号〕)

(公文書の開示義務)

第6条 実施機関は、前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関若しくは市の指定管理者が法律上若しくは広島県の条例上従う義務を有する国若しくは広島県の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関又は市の指定管理者が作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人及び指定管理者の役員及び職員をいう。)の職務(指定管理者にあっては、指定管理業務に係る職務に限る。)の遂行に係る当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る情報

(3) 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報(指定管理業務に関する情報を除く。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の利益又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(4) 公にすることにより、人の生命、健康、生活、財産若しくは社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれ又は社会的差別を助長するおそれがある情報

(5) 市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、指定管理者及びこれらに準ずる団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報(指定管理者にあっては、指定管理業務に関する情報に限る。)であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報(指定管理者にあっては、指定管理業務に関する情報に限る。)であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、徴税等の計画若しくは実施又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉、争訟の方針又は実施に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 大学の管理又は運営に係る事務に関し、大学の教育又は研究の自由が損なわれるおそれ

(7) 市、国等(指定管理者を除く。)及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関又は市の指定管理者の要請(市の指定管理者にあっては、市の指定管理業務に係るものに限る。)を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報(指定管理者が提供する場合にあっては、指定管理業務に関する情報を除く。)であって、第三者において通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

2 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒むことができる。

(一部改正〔平成16年条例1号・17年37号・19年36号・令和3年6号〕)

(公文書の部分開示)

第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、当該開示請求の趣旨を損なわない程度に合理的に分離できるときは、当該不開示情報の部分を除いて、公文書を開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1項第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による公文書の裁量的開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第6条第1項第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

第9条 削除

(削除〔平成29年条例4号〕)

第3章 公文書の開示の手続

(開示請求の方法)

第10条 開示請求は、実施機関(市の指定管理者が保有する公文書の開示請求は、当該市の指定管理者を指定した実施機関)に対して、規則で定める事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

3 実施機関は、前項に定める期間を経過しても開示請求者が補正に応じないときは、当該開示請求を拒むことができる。

(一部改正〔平成17年条例37号〕)

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、開示請求書の提出があったときは、提出があった日の翌日から起算して15日以内に、当該開示請求に係る公文書の開示の諾否の決定(第6条第2項の規定により開示請求を拒むとき及び開示請求に係る公文書が不存在であるときを含む。以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した期間は、算入しない。

2 実施機関は、開示決定等をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該開示決定等の内容を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求書の提出後直ちに開示請求に係る公文書を開示するときは、この限りでない。

3 実施機関は、開示決定等の内容が、開示請求に係る公文書の全部又は一部の開示を拒むものである場合において、当該開示を拒む理由がなくなる期日又は条件をあらかじめ明示することができるときは、その期日又は条件を明らかにしなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第12条 実施機関は、やむを得ない理由により前条第1項に定める期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求書の提出があった日の翌日から起算して30日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

2 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、前条第1項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に定める期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

3 前条第1項ただし書の規定は、第1項前段及び前項前段の場合に準用する。

(第三者等保護に関する手続)

第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書に市以外のものに関する情報又は第三者が提供した第6条第1項第7号の情報が含まれる場合において、開示決定等をするに当たり必要があると認めるときは、当該市以外のもの又は当該第三者(以下「第三者等」という。)に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者等が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公文書の全部又は一部を開示する旨の決定をしたときは、直ちに当該第三者等に対し、当該決定の内容及び理由並びに開示を実施する日(以下「開示日」という。)を書面により通知しなければならない。

(事案の移送手続)

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、開示決定等をするものとする。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

(指定管理業務に係る開示請求に関する指示)

第14条の2 実施機関は、開示請求に係る公文書を市の指定管理者が保有するときは、当該公文書を保有する市の指定管理者に対し、当該公文書の提出その他の公文書の開示に必要な手続を指示するものとする。

2 市の指定管理者は、前項の規定による指示を受けたときは、当該指示に従わなければならない。

(追加〔平成17年条例37号〕)

(公文書の開示の方法)

第15条 公文書の開示は、実施機関が第11条第2項の書面により指定する日時及び場所において行う。ただし、同項ただし書に該当する場合は、この限りでない。

2 閲覧又は視聴の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があると認めるときは、当該公文書の写しによってこれを行うことができる。

3 実施機関は、第13条第2項に規定する反対の意思を表示した意見書(以下「反対の意見書」という。)が提出された場合において、公文書の全部又は一部を開示する旨の決定をしたときは、開示日までに当該決定の日の翌日から起算して少なくとも2週間を置かなければならない。

(費用負担)

第16条 公文書の閲覧又は視聴に係る手数料は無料とし、公文書の写しに要する費用は開示請求者の負担とする。

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進に関する市の責務)

第17条 市は、その保有する情報(市の指定管理者が保有する市の指定管理業務に関する情報を含む。)を積極的に市民の利用に供するため、この条例の規定による公文書の開示を行うほか、情報提供施策及び情報公表施策の整備拡充を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

2 市は、情報収集機能及び情報提供機能の強化並びにこれらの機能の有機的連携の確保並びに実施機関相互間における情報の有効活用を図るため、総合的な情報管理体制の整備に努めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例37号〕)

(情報提供施策の整備拡充)

第18条 実施機関は、効果的な情報提供を実施するため、広聴機能等情報収集機能を強化し、市民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるとともに、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策の整備拡充に努めるものとする。

(情報公表制度の整備拡充)

第19条 実施機関は、法令等により義務付けられた情報の公表制度のほか、市民に必要な市政に関する情報の公表制度の整備拡充に努めるものとする。

第5章 救済措置

(苦情の申出)

第20条 この条例の運用に関して実施機関又は市の指定管理者が行う措置(開示決定等を除く。)について不服があるものは、当該実施機関又は当該市の指定管理者若しくは当該市の指定管理者を指定した実施機関に対し苦情の申出をすることができる。

2 前項の苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)が市の指定管理者にあったときは、当該市の指定管理者は、その旨を当該市の指定管理者を指定した実施機関に報告し、その処理について当該実施機関の指示に従わなければならない。

3 実施機関は、苦情の申出又は前項の規定による苦情の申出に関する報告があったときは、速やかにその内容を調査しなければならない。

4 実施機関は、前項の規定による調査の結果、苦情の申出に正当な理由があると認めるときは、必要な是正措置を講じなければならない。

5 実施機関は、苦情の申出があった場合は、前項の規定により是正措置を講ずるときを除き、福山市情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴いて、その取扱いを決定しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例37号・令和4年31号〕)

(審査請求)

第21条 開示決定等又はその不作為に関して不服があるものは、審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項ただし書の規定により、同項本文の規定は、適用しない。

3 審査請求は、実施機関が必要と認めるときは、口頭で行うことができる。

4 実施機関は、審査請求があったときは、当該審査請求が次に掲げる場合であるときを除き、遅滞なく福山市情報公開審査会に諮問し、裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対の意見書が提出されている場合を除く。)

5 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章及び次章において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対の意見書を提出した第三者等(当該第三者等が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

6 実施機関は、第15条第3項に規定する期間内に反対の意見書を提出した第三者等から審査請求があったときは、開示日を変更し、その旨を開示請求者に通知するものとする。

7 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決について準用する。

(1) 開示決定等(開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示する場合に限る。)に対する第三者等からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者等である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(一部改正〔平成16年条例1号・17年37号・28年7号〕)

第6章 附属機関

(福山市情報公開審査会)

第22条 前条第4項の規定による実施機関の諮問に応じて審査するため、福山市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

3 審査会の委員は、情報公開制度に関し優れた識見を有し、かつ、公正な判断をなし得る者のうちから市長が委嘱する。

4 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会の委員は、再任されることができる。

6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(一部改正〔平成17年条例37号・28年7号〕)

(審査会の調査)

第23条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることはできない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 審査会は、審査請求のあった開示決定等に係る公文書を市の指定管理者が保有しているときは、諮問実施機関に対し、当該公文書を保有する市の指定管理者に前項の規定による分類をさせ、又は資料の作成をさせて、諮問実施機関を経由して提出するよう求めることができる。

5 審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書を提出させ、又は審査請求人等及び審査請求のあった開示決定等に係る公文書を保有する市の指定管理者に資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

6 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、審査が終了するまでは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料を提出する機会を与えなければならない。

7 審査会は、第21条第4項の規定による諮問があったときは、その日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。

8 審査会の会議は、原則として非公開とする。ただし、審査会が特に必要と認めるときは、公開とすることができる。

(一部改正〔平成17年条例37号・28年7号〕)

(提出資料の閲覧等)

第24条 審査請求人及び参加人は、諮問実施機関に対し、前条第3項又は第5項の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、諮問実施機関は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧及び写しの交付を拒むことができない。

2 諮問実施機関は、前項の規定による閲覧又は写しの交付について、その日時及び場所を指定することができる。

(一部改正〔平成17年条例37号・28年7号〕)

第25条 削除

(削除〔令和4年条例31号〕)

第7章 雑則

(他の制度との調整)

第26条 公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が別に定められている場合(その期間が定められている場合にあっては、その期間内に限る。)は、その定めるところによるものとする。

(公共的団体等への要請)

第27条 市長は、市が出資している法人で規則で定めるものに対し、この条例に基づく市の施策に準じた措置を講ずるよう協力を要請するものとする。

(市長の調整)

第28条 市長は、この条例による情報公開制度の運営に関し、市長以外の実施機関及び市の指定管理者に対し報告を求めるとともに、助言をすることができる。

(一部改正〔平成17年条例37号〕)

(公文書の検索資料の作成等)

第29条 実施機関及び市の指定管理者は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(一部改正〔平成17年条例37号〕)

(運営状況の公表)

第30条 市長は、規則で定めるところにより、この条例による情報公開制度の運営状況について公表しなければならない。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福山市情報公開条例(以下「新条例」という。)は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書

(2) 改正前の福山市情報公開条例(以下「旧条例」という。)の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書(旧条例第2条第2号に規定する公文書に限る。)

(3) 旧条例の施行前に作成し、又は取得した公文書で開示を行うための整理が完了したもの(旧条例第2条第2号に規定する公文書に限る。)

3 この条例の施行前にされた旧条例第9条の規定による公文書の閲覧等の請求(旧条例第8条の規定による公文書の閲覧等の申出を含む。)に係る諾否の決定、苦情の申出、不服申立てその他の手続については、なお従前の例による。

4 前項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新条例の相当の規定によりしたものとみなす。

5 旧条例第18条第1項の規定により設置された福山市情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)は、新条例第22条第1項の規定により設置された審査会となり、旧条例第19条第1項の規定により設置された福山市情報公開運営審議会(以下「旧審議会」という。)は、新条例第25条第1項の規定により設置された審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

6 この条例の施行の際現に旧審査会及び旧審議会の委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日にそれぞれ新条例第22条第3項又は新条例第25条第5項において準用する新条例第22条第3項の規定により審査会又は審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、旧条例第18条第4項(旧条例第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定による審査会又は審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

7 この条例の施行前に旧審査会又は旧審議会の委員であった者については、この条例の施行の日に新条例第22条第1項の規定により設置された審査会又は新条例第25条第1項の規定により設置された審議会の委員を退いた者とみなして、新条例第22条第6項(新条例第25条第5項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

8 旧条例第6条第6号に規定する情報であって、この条例の施行前に開催された当該合議制機関等の会議に係るものが記録されている公文書の開示については、なお従前の例による。

9 実施機関は、前項に規定する情報が記録されている公文書について、可能な限り情報の公開を行うため、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

10 旧条例の施行前に作成し、又は取得した公文書であって、旧条例に基づき、閲覧等を行うための整理が完了したもの以外のものについて開示の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。

(一部改正〔平成29年条例4号〕)

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

11 内海町及び新市町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに内海町及び新市町の職員が作成し、又は取得した公文書については、旧条例の施行前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書とみなして、この条例を適用する。

(追加〔平成14年条例56号〕)

12 編入日以後に内海町及び新市町の区域に存する出先機関に属する職員が作成し、又は取得した公文書の検索に必要な資料は、第29条の規定にかかわらず、市長が別に定める日までに作成するものとする。

(追加〔平成14年条例56号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

13 沼隈町の編入の日の前日までに同町の職員が作成し、又は取得した公文書については、旧条例の施行前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書とみなして、この条例を適用する。

(追加〔平成16年条例45号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

14 附則第11項の規定は、神辺町の編入について準用する。この場合において、同項中「内海町及び新市町」とあるのは、「神辺町」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例100号〕)

(地方独立行政法人の設立に伴う経過措置)

15 市が設立する地方独立行政法人の成立の日(以下「成立日」という。)前にこの条例の規定により実施機関がした処分その他の行為又は実施機関に対してされた請求その他の行為で、成立日以後に当該地方独立行政法人が執行することとなる事務に係るものは、成立日以後においては、この条例の規定により当該地方独立行政法人がした処分その他の行為又は当該地方独立行政法人に対してされた請求その他の行為とみなす。

(追加〔令和3年条例6号〕)

16 この条例の規定により実施機関に対して提出その他の手続をしなければならない事項で、成立日前にその手続がされていないものについては、成立日以後においては、これを、この条例の規定により当該地方独立行政法人に対してその手続がされていないものとみなして、この条例の規定を適用する。

(追加〔令和3年条例6号〕)

(平成14年12月20日条例第56号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成16年3月12日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第45号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正後の第2条第4項に規定する市の指定管理者(以下「市の指定管理者」という。)の職員が作成し、又は取得した公文書については、改正後の福山市情報公開条例附則第2項第2号に規定する旧条例の施行前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書とみなして、改正後の福山市情報公開条例(以下「新条例」という。)を適用する。

3 この条例の施行後に市の指定管理者の職員が作成し、又は取得した公文書の検索に必要な資料は、新条例第29条の規定にかかわらず、市長が別に定める日までに作成するものとする。

(平成17年12月20日条例第100号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年9月21日条例第36号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第32号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道企業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道企業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

2 旧条例の規定により市長又は水道企業管理者に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長に対してされた請求その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により病院事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により病院事業管理者がした処分その他の行為又は病院事業管理者に対してされた請求その他の行為とみなす。

2 旧条例の規定により市長に対して提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により病院事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(平成28年3月16日条例第7号抄)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福山市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前にされた第1条の規定による改正前の福山市情報公開条例第9条の規定による申出に係る公文書の開示については、なお従前の例による。

(令和3年3月18日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福山市情報公開条例

平成14年3月26日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成14年3月26日 条例第2号
平成14年12月20日 条例第56号
平成16年3月12日 条例第1号
平成16年12月20日 条例第45号
平成17年9月27日 条例第37号
平成17年12月20日 条例第100号
平成19年9月21日 条例第36号
平成23年12月22日 条例第32号
平成25年12月26日 条例第46号
平成28年3月16日 条例第7号
平成29年3月28日 条例第4号
令和3年3月18日 条例第6号
令和4年12月19日 条例第31号