○福山市常任統計調査員設置規則

昭和41年5月1日

規則第9号

(設置)

第1条 統計思想の普及及び啓蒙を図るとともに、各種統計調査を正確かつ円滑に行うため、本市に常任統計調査員(以下「統計調査員」という。)を置く。

(一部改正〔令和3年規則51号〕)

(設置区域及び定数)

第2条 統計調査員は、国勢調査によるおおむね10調査区ごとに1名とする。ただし、区域の実情により増減することができる。

(一部改正〔令和3年規則51号〕)

(委嘱)

第3条 統計調査員は、統計調査に関する熱意及び能力を有する者の中から、その区域の学区町内会連合会等の長の推薦に基づき、市長が委嘱する。

(一部改正〔令和3年規則51号〕)

(任期)

第4条 統計調査員は非常勤とし、その任期は3年とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、再任することができる。

2 年度の中途で委嘱した場合は、当該年度は、これを1年とみなす。

(一部改正〔令和3年規則51号〕)

(職務)

第5条 統計調査員の職務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 各種統計調査の実施に際し、その調査を担当すること。

(2) 調査の規模により担当区域内の調査員を市長に推薦すること。

(3) 担当区域内調査員の指導調整に関すること。

(一部改正〔令和3年規則51号〕)

(秘密の保持)

第6条 統計調査員は、その職務上知り得た秘密について他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(一部改正〔令和3年規則51号〕)

(解嘱)

第7条 統計調査員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長はこれを解嘱することができる。

(1) 調査の遂行に支障があり、又はこれに堪えることができないと認めたとき。

(2) 調査を怠り、又は調査上の義務に違反したとき。

(3) 統計調査員としてふさわしくない行為のあったとき。

(4) 前条の規定に違反したとき。

(一部改正〔令和3年規則51号〕)

(報酬の支給)

第8条 統計調査員に対して、予算の範囲内で報酬を支給する。

(全部改正〔昭和56年規則26号〕)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔令和3年規則51号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までに、従前の福山市が、福山市常任統計調査員設置規則(昭和34年福山市規則第6号)により委嘱した常任統計調査員は、この規則によって委嘱したものとみなし、調査員の任期は通算する。

(昭和56年5月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

福山市常任統計調査員設置規則

昭和41年5月1日 規則第9号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
昭和41年5月1日 規則第9号
昭和56年5月28日 規則第26号
令和3年12月10日 規則第51号