○福山市聴聞等手続規則
平成9年9月30日
規則第36号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 行政手続法の規定による聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続
第1節 聴聞(第3条―第17条)
第2節 弁明の機会の付与(第18条―第23条)
第3章 広島県行政手続条例の規定による聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続(第24条)
第4章 福山市行政手続条例の規定による聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続(第25条)
第5章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市長又は福祉事務所長その他の市長の権限に属する事務を委任された者が行う不利益処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続については、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、広島県行政手続条例(平成7年広島県条例第1号。第24条において「県条例」という。)又は福山市行政手続条例(平成9年条例第1号。第25条及び第26条において「市条例」という。)で使用する用語の例による。
第2章 行政手続法の規定による聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続
第1節 聴聞
(聴聞の通知)
第3条 法第15条第1項の相当な期間は、1週間以上の期間とする。
2 法第15条第1項の書面は、聴聞通知書とする。
(参考人)
第4条 主宰者は、当事者若しくは参加人の申出により又は職権により、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者に対し、参考人として聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。
2 前項の申出は、聴聞の期日の4日前までに、参考人出頭申出書を主宰者に提出することにより行うものとする。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第5条 行政庁が法第15条第1項の通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出により又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人に通知しなければならない。
(代理人の選任)
第6条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の書面は、代理人資格証明書とする。
2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の書面は、代理人資格喪失届出書とする。
(関係人の参加許可の手続)
第7条 法第17条第1項の規定による参加の求めは、参加人要請書により、聴聞の期日の4日前までに、行うものとする。
2 法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の4日前までに、参加人許可申請書を主宰者に提出してこれを行うものとする。
3 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第8条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者等は、文書等閲覧申請書を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じ必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第9条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。
3 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続)
第10条 法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知し、又は告知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、前項本文の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に対して通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)
第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他適当な措置を執ることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第12条 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、当該聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。この場合において、行政庁は、当事者、参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の記載事項)
第13条 法第21条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 提出する者の氏名及び住所
(3) 当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見
(聴聞の機会の放棄)
第15条 当事者は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、聴聞の機会を放棄することができる。
2 前項の規定による聴聞の機会の放棄は、書面により行うものとする。
4 主宰者は、最初の聴聞の期日以降に第2項の書面の提出があった場合には、聴聞を終結することができる。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人、参考人並びに行政庁の職員の氏名及び住所(行政庁の職員にあっては、住所に代えてその職名)
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名及び住所
(6) 当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合には、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(7) 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人、参考人並びに行政庁の職員の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(8) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(9) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第17条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧申請書を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
第2節 弁明の機会の付与
(弁明の通知)
第18条 法第30条の相当な期間は、1週間以上の期間とする。
2 法第30条の書面は、弁明通知書とする。
(弁明書の提出期限等の変更)
第19条 行政庁が法第30条の通知をした場合(法第31条において準用する法第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時又は場所。以下この条において同じ。)の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出により又は職権により、弁明書の提出期限を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により弁明書の提出期限を変更したときは、速やかに、その旨を当事者に通知しなければならない。
(口頭による弁明の録取)
第20条 行政庁は、口頭による弁明の機会を付与する場合には、その指名する行政庁の職員に弁明を録取させなければならない。
(代理人の選任)
第21条 法第31条において準用する法第16条第3項に規定する書面は、代理人資格証明書とする。
2 法第31条において準用する法第16条第4項に規定する書面は、代理人資格喪失届出書とする。
(弁明調書の記載事項)
第22条 弁明録取者は、弁明調書を作成し、不利益処分の原因となる事実に対する当事者の弁明の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 弁明調書には、次に掲げる事項(弁明の日時における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、弁明録取者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明録取者の氏名及び職名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者又は代理人の氏名及び住所
(5) 弁明の日時に出頭しなかった当事者又は代理人の氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者又は代理人の弁明の要旨
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
3 弁明調書には、書面、図面、写真その他弁明録取者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
4 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
(弁明書の不提出等の場合における措置)
第23条 行政庁は、当事者が弁明書の提出期限までに弁明書を提出しない場合(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、正当な理由なく弁明の日時に出頭しない場合)には、当事者に対し、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
第3章 広島県行政手続条例の規定による聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続
(法の規定による聴聞等に関する手続の準用)
第24条 前章の規定は、県条例の規定による聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続について準用する。この場合において、同章第1節の規定中「法」とあるのは「県条例」と、第18条中「法第30条」とあるのは「県条例第28条」と、第19条第1項中「法第30条」とあるのは「県条例第28条」と、「法第31条」とあるのは「県条例第29条」と、「法第15条第3項」とあるのは「県条例第15条第3項」と、第20条第2項中「法第30条第1号及び第2号」とあるのは「県条例第28条第1号及び第2号」と、第21条第1項中「法第31条」とあるのは「県条例第29条」と、「法第16条第3項」とあるのは「県条例第16条第3項」と、同条第2項中「法第31条」とあるのは「県条例第29条」と、「法第16条第4項」とあるのは「県条例第16条第4項」と読み替えるものとする。
第4章 福山市行政手続条例の規定による聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続
(法の規定による聴聞等に関する手続の準用)
第25条 第2章の規定は、市条例の規定による聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続について準用する。この場合において、同章第1節の規定中「法」とあるのは「市条例」と、第18条中「法第30条」とあるのは「市条例第28条」と、第19条第1項中「法第30条」とあるのは「市条例第28条」と、「法第31条」とあるのは「市条例第29条」と、「法第15条第3項」とあるのは「市条例第15条第3項」と、第20条第2項中「法第30条第1号及び第2号」とあるのは「市条例第28条第1号及び第2号」と、第21条第1項中「法第31条」とあるのは「市条例第29条」と、「法第16条第3項」とあるのは「市条例第16条第3項」と、同条第2項中「法第31条」とあるのは「市条例第29条」と、「法第16条第4項」とあるのは「市条例第16条第4項」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
(写しの交付の手続)
第26条 市条例第37条第1項又は第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による交付の請求については、当事者等又は当事者若しくは参加人は、閲覧資料等写し交付請求書を行政庁に提出してこれを行うものとする。
附則
(福山市聴聞等規則の廃止)
2 福山市聴聞等規則(平成6年規則第44号)は、廃止する。
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
4 沼隈町の編入の際現に沼隈町が聴聞等を行うに当たって使用されている書類は、この規則に規定する様式による書類とみなす。
(追加〔平成17年規則44号〕)
(神辺町の編入に伴う経過措置)
5 神辺町の編入の日の前日までに神辺町聴聞等手続規則(平成13年神辺町規則第10号)の規定によりされた申出その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申出その他の行為とみなす。
(追加〔平成18年規則15号〕)
6 神辺町の編入の際現に神辺町聴聞等手続規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則に規定する様式によるものとみなす。
(追加〔平成18年規則15号〕)
附則(平成17年1月31日規則第44号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第15号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。