○福山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する規則
平成16年11月19日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、市長等に対して行うこととされ、又は市長等が行うこととしている手続等を、福山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年条例第35号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定により電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、情報通信技術利用条例で使用する用語の例による。
(1) 市長等 市長若しくは市長に置かれる機関若しくはこれらの機関の職員であって法律上若しくは条例上独立に権限を行使することを認められたもの又は市が設立した地方独立行政法人をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(一部改正〔令和3年規則19号〕)
(適用範囲)
第3条 情報通信技術利用条例の規定により電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により市長等に対して行わせ、又は市長等が行うことができる手続等は、市長が別に定める。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、市長の定めるところにより、次に掲げる事項を情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が第2号に掲げる事項を入力することに代えて、条例等の規定により添付することとされている書面等又は電磁的記録を提出することを妨げない。
(1) 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに条例等に基づき添付すべき書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項
2 前項に規定する入力は、市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に市長等から付与されるプログラムを正常に稼動させられる機能(市長等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。
3 電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長の定める申請等であって市長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置が講ぜられるもの又は当該措置が講ぜられる必要がないものとして市長の定める申請等については、この限りでない。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(3) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書
(4) その他市長の定める電子証明書
6 市長等は、第1項第2号の書面等又は電磁的記録のうち市長の定めるものに記載され又は記録されている事項が入力され申請等が行われた場合は、市長の定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において、当該書面等又は電磁的記録を提出させることができる。
7 条例等の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
(一部改正〔平成27年規則43号〕)
(1) 申請等を行う者に係る前条第3項第1号に掲げる署名用電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項
(2) 申請等を行う者に係る前条第3項第2号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記簿の謄本又は抄本であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付を求めているものに記載された事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定めるとき 市長が定める事項
(一部改正〔平成27年規則43号〕)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第6条 市長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等による処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 市長等は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を行うときは、処分通知等を受けるべき者が電子情報処理組織を使用した処分通知等を受けることを市長の定める方法により申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行おうとする市長等は、当該処分通知等について規定した条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を情報通信技術利用条例第4条第1項に規定する市長等の使用に係る電子計算機から入力し、当該市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、市長等は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて当該市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4 処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になった時から市長の定める期間内に記録しない場合その他市長等が必要と認める場合は、市長等は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うものとする。
5 処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合、当該処分通知等を受けた者は、市長等が認めたときを除き、当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。
6 電子情報処理組織を使用して行われた処分通知等を受けた者は、当該処分通知等の返納又は返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)
第7条 市長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により電磁的に記録されている事項の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して公開する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第8条 市長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
(署名等に代わる措置)
第9条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する規則等で定める措置は、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第3項ただし書に規定する措置とする。
2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する規則等で定める措置は、電子署名(当該電子署名を行った市長等を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)とする。
3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する規則等で定める措置は、電子署名(当該電子署名を行った市長等を確認するために必要な事項を証する電子証明書が添付されるものに限る。)とする。
(その他の手続等への準用)
第10条 市長等に対して行うこととされ、又は市長等が行うこととしている申請、届出、処分の通知その他の通知、縦覧若しくは閲覧又は書面等若しくは電磁的記録の作成若しくは保存のうち情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、条例等に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術利用条例及びこの規則の規定の例による。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、市長等に対して行うこととされ、又は市長等が行うこととしている手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、情報通信技術利用条例の施行の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。