○福山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成15年12月22日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の募集の告示)

第2条 市長(教育委員会が所管する公の施設については、教育委員会。以下同じ。)は、指定管理者を募集しようとするときは、あらかじめ、規則(教育委員会が所管する公の施設については、教育委員会規則。以下同じ。)で定めるところにより告示しなければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、事業計画書その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、前条第1項の規定により申請したもののうちから、指定管理者として適当と判断するものを選定し、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て、指定管理者を指定するものとする。

2 前項の規定による選定に当たっては、次に掲げる基準により総合的に判断しなければならない。

(1) 公の施設の運営において市民の平等利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、その効率的な運用が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った公の施設の管理を安定して行う物的及び人的能力を有していること。

(事業報告書の提出)

第5条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後60日以内に市長に対してしなければならない。ただし、年度の途中において同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、当該年度分の事業報告書の提出は、その取り消された日から起算して60日以内にしなければならない。

(指定の取消し等)

第6条 法第244条の2第11項の規定による指定管理者の指定の取消し又は期間を定めてする管理の業務の全部若しくは一部の停止の命令は、市長が行う。

(原状回復義務)

第7条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の施設又は附属設備若しくは備付けの器具類を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例38号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福山市生活支援ハウス条例の一部改正)

2 福山市生活支援ハウス条例(平成15年条例第56号)の一部を次のとおり改正する。

(次のよう略)

(平成17年9月27日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(施行日前の従事者の個人情報の保護に関する経過措置)

7 施行日前に改正前の福山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第8条第2項に規定する従事者であったもの(継続指定管理者職員を除く。)に対しては、同項の規定は、施行日以後も、なお効力を有する。

福山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成15年12月22日 条例第59号

(平成18年4月1日施行)