○福山市広報事務取扱規程

昭和41年5月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 市政の周知啓発及び報道に関する事務(以下「広報事務」という。)の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成25年訓令3号・28年2号〕)

(広報事項)

第2条 広報目的達成のための広報事項は、次のとおりとする。

(1) 市政に関する事項

(2) 市政に対する世論の聴取に関する事項

(3) 法令、条例、規則、規程等に関する事項

(4) その他広報上必要と認める事項

(一部改正〔平成25年訓令3号・28年2号〕)

(広報活動)

第3条 広報活動の手段は、次のとおりとする。

(1) 新聞、ラジオ、テレビ、ホームページ等による情報発信

(2) 定期又は臨時の出版物の刊行及びポスター、リーフレットその他印刷物の発行

(3) 展覧会、展示会、講演会、映画会又はこれらに類するものの開催又は後援

(4) 新聞広告欄等の利用

(5) 公聴会の開催

(6) 調査及び情報の収集

(7) その他広報活動上有効な方法

(一部改正〔昭和47年訓令3号・平成25年3号・28年2号〕)

(広報活動の推進及び調整)

第4条 各課長(課長相当職を含む。以下同じ。)は、広報活動を積極的に行うよう努めなければならない。

2 広報活動に係る総合調整は、情報発信課長がこれを行う。ただし、前条第5号に掲げる事項については、市民生活課長がこれを行う。

(全部改正〔昭和58年訓令5号〕、一部改正〔昭和62年訓令3号・平成5年2号・17年8号・18年6号・21年3号・25年3号・28年2号・29年4号・令和2年2号〕)

(広報主任者)

第5条 広報事務の円滑化を図るため、各課に広報主任者を置く。

2 広報主任者は、各課の庶務を所掌する担当次長又は次長をもって充てる。

(全部改正〔昭和58年訓令5号〕、一部改正〔平成7年訓令2号・14年5号・28年2号〕)

(広報主任者の任務)

第6条 広報主任者は、課長の行う広報活動を補佐し、所属する課における広報事務を担当するとともに課長の指示を受け、次に掲げる事務を処理する。

(1) 広報事務に必要な資料の収集及び把握に関すること。

(2) ホームページの管理に関すること。

(3) 月間行事予定に関すること。

(4) 広報紙掲載予定記事に関すること。

(5) 広報テレビ及び広報ラジオ番組放送予定事項に関すること。

(6) パブリシティ活動に関すること。

(7) その他情報発信課との連絡に関すること。

(全部改正〔昭和58年訓令5号〕、一部改正〔昭和62年訓令3号・平成5年2号・25年3号・28年2号・29年4号〕)

(広報主任者会議)

第7条 情報発信課長は、必要に応じて関係広報主任者を招集し、広報主任者会議を開くものとする。

(追加〔昭和58年訓令5号〕、一部改正〔昭和62年訓令3号・平成5年2号・25年3号・28年2号・29年4号〕)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和48年8月8日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月8日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第2号抄)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第2号抄)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

福山市広報事務取扱規程

昭和41年5月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章
沿革情報
昭和41年5月1日 訓令第1号
昭和47年5月1日 訓令第3号
昭和48年8月8日 訓令第3号
昭和57年4月8日 訓令第3号
昭和58年4月1日 訓令第5号
昭和62年4月1日 訓令第3号
平成5年3月31日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第8号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成21年3月27日 訓令第3号
平成25年3月25日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第2号