○福山市防災会議条例
昭和41年5月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、福山市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成12年条例38号〕)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 福山市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定により水防計画を調査審議すること。
(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(一部改正〔平成12年条例38号・17年40号・24年73号・令和5年3号〕)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員60人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 広島県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 広島県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が特に任命する者
7 前項の委員は、再任されることができる。
(一部改正〔平成7年条例20号・24年73号〕)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、広島県の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営について必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年9月27日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。