○福山市国民保護協議会条例

平成18年3月22日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、福山市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 協議会の委員の定数は、60人以内とする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第5条 協議会に、協議会の所掌事務について、委員を補佐させるため、必要があるときは、幹事を置くことができる。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。

(部会)

第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(委任)

第7条 前各条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

福山市国民保護協議会条例

平成18年3月22日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)