○政治倫理の確立のための福山市議会議員及び市長の資産等の公開等に関する条例
平成5年7月1日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることにかんがみ、市議会議員(以下「議員」という。)及び市長の公職の影響力による不正な利益の授受を未然に防止するため、その資産の状況等を市民の不断の監視と批判の下に置くとともに、議員及び市長の政治責任に対し民意が反映するための制度を定め、もって政治倫理の確立と向上に寄与することを目的とする。
(資産等報告書等の提出又は作成)
第2条 議員又は市長は、その任期開始の日(再選挙、補欠選挙若しくは増員選挙により議員又は市長となった者にあってはその選挙の期日とし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第259条の2の規定の適用がある者にあっては当該者の退職の申立てがあったことにより告示された選挙の期日とし、更正決定若しくは繰上補充により当選人と定められた議員又は市長にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、議員にあっては市議会議長(以下「議長」という。)に提出し、市長にあっては作成しなければならない。
(1) 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。)所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
(2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
(3) 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨
(4) 預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。) 預金及び貯金の額
(5) 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券(規則で定めるものに限る。)にあっては、株式の銘柄及び株数)
(6) 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る。) 種類及び数量
(7) ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称
(8) 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額
(9) 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額
(一部改正〔平成13年条例50号・19年35号〕)
(所得等報告書の提出又は作成)
第3条 議員(前年1年間を通じて議員であった者(任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、当該議員でない期間を除き前年1年間を通じて議員であった者)に限る。)又は市長(前年1年間を通じて市長であった者(任期満了により市長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び市長となったものにあっては、当該市長でない期間を除き前年1年間を通じて市長であった者)に限る。)は、次の各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了若しくは議会の解散による任期終了により議員又は市長でない期間がある者で当該任期満了若しくは議会の解散による選挙により再び議員又は市長となったものにあっては、同月1日から再び議員又は市長となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、議員にあっては議長に提出し、市長にあっては作成しなければならない。
(1) 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)
ア 総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。)
イ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって規則で定めるもの
(2) 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)
(関連会社等報告書の提出又は作成)
第4条 議員又は市長は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び事務所又は事業所の所在地並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月2日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了若しくは議会の解散による任期終了により議員又は市長でない期間がある者で当該任期満了若しくは議会の解散による選挙により再び議員又は市長となったものにあっては、同月2日から再び議員又は市長となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、議員にあっては議長に提出し、市長にあっては作成しなければならない。
(報告書の保存及び閲覧)
第5条 前3条の規定により提出又は作成された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書(以下「報告書」という。)は、これらを受理若しくは作成した議長又は市長において、これらを提出又は作成すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議員に係るものにあっては議長に、市長に係るものにあっては市長に対し、前項の規定により保存されている報告書の閲覧を請求することができる。
(一部改正〔平成29年条例4号〕)
(政治倫理審査会の設置等)
第6条 報告書の審査及び第8条の規定による市民の調査請求に基づく調査を行うため、福山市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
3 審査会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 審査会の会議は公開するものとする。ただし、審査会の委員定数の3分の2以上の委員が同意したときは、非公開とすることができる。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(一部改正〔平成29年条例4号〕)
3 審査会は、報告書に疑義があるときは、当該報告書を提出した者(以下「報告者」という。)から事情聴取を行うほか必要な調査を行うことができる。
4 審査会は、第2項の規定により審査を求められたときは、相当の期間内に意見書を作成し、市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の規定により提出された意見書のうち議員に係るものは議長に送付しなければならない。
(市民の調査請求権等)
第8条 市民は、第5条第2項の規定により閲覧に供された報告書に疑義があるときは、これを証するに足ると認められる資料を添えて、議員に係るものについては議長に、市長に係るものについては市長に調査を請求することができる。
2 議長は、前項の規定による調査の請求を受理したときは、速やかにその旨を市長に通知するものとする。
4 審査会は、調査に当たっては、報告者及び調査の請求をした市民から事情聴取を行うほか必要な調査を行うことができる。
6 議長又は市長は、審査会から調査結果の報告を受けたときは、速やかにその調査結果を調査の請求をした市民に送付しなければならない。
(虚偽報告等の公表)
第9条 議長又は市長は、審査会の意見書において、報告者が報告書を正当な理由がなく提出しなかった旨、調査に協力しなかった旨又は虚偽の報告を行った旨の指摘があったときは、これを公表しなければならない。
2 何人も、議員に係るものにあっては議長に、市長に係るものにあっては市長に対し、前項の規定により保存されている意見書の閲覧を請求することができる。
(一部改正〔平成29年条例4号〕)
(有罪判決宣告後における釈明)
第11条 議員又は市長が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までに定める罪により有罪判決の宣言を受け、なおその職にとどまろうとするときは、議員にあっては議長に説明会の開催を求め、市長にあっては自ら説明会を開き、当該説明会において、市民に対し釈明することができる。
3 前2項による開催請求があったときは、議長又は市長は開催請求があった日の翌日から起算して30日を経過する日までに説明会を開かなければならない。
附則
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
4 第11条の規定は、施行日以後に起訴された者から適用する。
附則(平成13年12月21日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第35号)
この条例は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、第2条第1項第4号の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。