○福山市外部監査人の資格を証する書面閲覧規則
平成11年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第1項に規定する外部監査契約を締結した相手方の資格を証する書面の写し(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、地方自治法及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。
(閲覧期間)
第3条 政令第174条の49の25第2項の規則で定める期間は、包括外部監査契約に定める包括外部監査契約の期間とする。
2 政令第174条の49の33第2項(政令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規則で定める期間は、個別外部監査契約に定める外部監査契約の期間とする。
(閲覧の日及び時間)
第4条 資格書面を閲覧することができる日は、前条各項に規定する期間のうち福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とする。
2 資格書面を閲覧することができる時間は、午前8時30分から午後5時15分までの時間とする。
(一部改正〔平成19年規則6号・21年34号〕)
(閲覧場所)
第5条 資格書面の閲覧場所は、監査事務局内とする。
(一部改正〔平成12年規則29号〕)
(閲覧手続)
第6条 資格書面を閲覧しようとする者は、外部監査人資格書面閲覧請求書を市長に提出しなければならない。
(資格書面の持出禁止)
第7条 資格書面を閲覧する者は、資格書面を第5条に規定する閲覧場所以外の場所へ持ち出してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、資格書面の閲覧の停止を命じ、又は禁止をすることができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 資格書面を損傷し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他の資格書面を閲覧する者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(書類の様式)
第9条 第6条に規定する書類は、市長が別に定める様式による。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日規則第34号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。