○福山市役所庁内管理規則
昭和41年5月1日
規則第7号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 秩序の維持(第4条―第9条)
第3章 施設等の保全及び火気取締り(第10条―第15条)
第4章 雑則(第16条―第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、市庁舎及び市役所構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
2 この規則で「市庁舎」とは、福山市東桜町3番5号に所在する市役所(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の事務所をいう。以下同じ。)をいい、「市役所構内」とは、市役所の敷地として現に使用している区域をいう。
(一部改正〔平成28年規則12号〕)
(庁内管理の所掌)
第3条 庁内管理に関する事項は、総務局総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が総括する。
2 各課(室及び事務局を含む。以下同じ。)の室(その長が管理する会議室、倉庫等を含む。以下同じ。)の管理は、当該各課の長(以下「課長」という。)が掌る。
(一部改正〔昭和47年規則18号・49年48号・59年15号・平成17年69号・28年12号〕)
第2章 秩序の維持
(禁止行為)
第4条 何人も、市庁舎及び市役所構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(一部改正〔平成28年規則12号〕)
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
(5) 集会等のため、多数集合して市役所構内を使用すること。
(6) 30人以上の団体見学
(7) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
(許可申請)
第6条 前項の規定により市長の許可を受けようとする者は、所定の様式による庁舎等使用許可申請書を提出しなければならない。
(許可条件等)
第7条 市長は、前条の許可申請に許可を与えるときは、必要な条件を付け、又は守るべき事項を指示することができる。
2 市長は、前項の条件若しくは指示に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可の条件若しくは指示を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(休日等の出入)
第8条 福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項各号に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)又は午後6時から翌日の午前6時までの間に市庁舎に出入しようとする者は、出入の際時間外登退庁者名簿に、住所、氏名、行先課等について、記載しなければならない。
(一部改正〔平成元年規則26号・4年38号〕)
(庁舎等に入ることの制限又は禁止)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等にはいることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じ退去を命ずることができる。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を市庁舎に持ち込む者
(2) 正当な理由がなくて、きょう器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で、他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要する者
(5) 退庁時刻を過ぎて、なお、庁舎等に長居している者
2 特別の要求を達成する手段として行う集団示威に係る行為の禁止又は退去命令については、あらかじめ総務課長において担当課長と協議するものとする。
3 緊急の必要がある場合は、総務課長又は各課長は、専決により前項の命令をすることができる。
(一部改正〔平成28年規則12号〕)
第3章 施設等の保全及び火気取締り
(庁舎の保全)
第10条 職員は、庁舎の保全に関しては、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 常に庁舎の清潔を保持し、執務に支障のないよう整理整とんに心がけること。
(2) 庁舎の壁等には、みだりに釘付けをしないこと。
(3) ポスター等を掲示するときは、あらかじめ総務課長の許可を受け、美観をそこなわないようにすること。
(4) 廊下その他所定の場所以外に物品を放置し、通行を妨げないこと。
(一部改正〔平成4年規則38号〕)
(盗難の防止等)
第11条 職員は、常に物品等の紛失及び盗難の予防に注意しなければならない。
2 庁内において盗難があったときは、当該課長は、現場を保存し、直ちに盗難品の品名、数量、保管状況、盗難予想時刻等を記載した文書をもって総務課長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成4年規則38号〕)
(火気取締責任者)
第12条 火災の発生を防止するため、市庁舎にあっては各課に火気取締責任者を置く。
2 火気取締責任者は、課の庶務を所掌する担当次長又は次長をもって充てる。ただし、庶務を所掌する担当次長又は次長のいない課にあっては、これに相当する責任者を課長が指定する。
3 課長は、火気取締責任者を指定したとき、又は異動があったときは、すみやかに、その職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則10号〕)
(火気取締責任者の職務)
第13条 火気取締責任者は、防火管理者(消防法(昭和23年法律第186号)第8条により市長が任命した者)の命を受け、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 火気の取締りに関すること。
(2) 消火器の管理に関すること。
(3) その他火災の防止について必要なこと。
(火災の防止)
第14条 職員は、火気取締責任者に協力して、常に火災の防止に注意し、必要に応じて臨機の措置をとらなければならない。
(退庁時における書類、物品の保管及び火気等の点検)
第15条 職員は、退庁の際、各自所管に係る書類及び物品を所定の場所に保管し、火気及び戸締りを点検して、異常の有無を確認しなければならない。
(一部改正〔平成4年規則38号〕)
第4章 雑則
(開扉時刻及び閉扉時刻)
第16条 市の休日を除き、市庁舎の開扉時刻及び閉扉時刻は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、変更することができる。
区分 | 開扉時刻 | 閉扉時刻 |
西出入口 | 午前6時 | 午後10時 |
地下駐車場出入口 | 午前6時30分 | 午後10時 |
その他の出入口 | 午前8時 | 午後6時 |
(全部改正〔平成4年規則38号〕)
(時間外勤務)
第17条 職員が時間外勤務をする場合は、あらかじめ課名、予定時間及び人数を総務局総務部総務課に備える時間外勤務予定表に記載しなければならない。
(追加〔平成4年規則38号〕、一部改正〔平成17年規則69号・28年12号〕)
(準用)
第18条 この規則は、支所その他出先機関の庁舎等の管理に準用する。
(一部改正〔平成4年規則38号〕)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成4年規則38号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月1日規則第18号抄)
1 この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和49年6月1日規則第48号抄)
1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第15号抄)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月12日規則第26号)
この規則は、平成元年4月16日から施行する。
附則(平成4年10月30日規則第38号)
この規則は、平成4年10月31日から施行する。
附則(平成14年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第69号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。