○福山市副市長の定数を定める条例

平成18年12月28日

条例第64号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役の定数を増加する条例の廃止)

2 助役の定数を増加する条例(昭和50年条例第89号)は、廃止する。

福山市副市長の定数を定める条例

平成18年12月28日 条例第64号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月28日 条例第64号