○福山市職員の職名に関する規則

昭和42年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 福山市職員定数条例(昭和41年条例第101号)第3条に規定する市長の事務部局の職員の職名は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔昭和49年規則4号・平成23年20号・24年4号・令和3年5号〕)

(組織上の職名)

第2条 職員の組織上の職名は、福山市事務組織規則(平成17年規則第69号)又は行政組織に関し、別に定めのある規定に基づく組織上の職名のとおりとする。

(一部改正〔平成17年規則69号・19年13号〕)

(職員の職務上の職名の範囲)

第3条 職員の職務上の職名の範囲は、別表のとおりとする。ただし、これによりがたいものについては、別の職名を用いることができる。

(一部改正〔昭和45年規則17号・平成19年13号〕)

(職名の付与)

第4条 職員には、組織上及び職務上の職名を付与するものとする。

(一部改正〔平成10年規則45号・17年94号・19年13号〕)

(抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、特に職名変更の辞令の交付を受けた者を除き、現に従前の職名と同一の職名を有することとなる者は、この規則により付与されたものとみなし、その他の者は、附則別表の旧職名欄に掲げる職名を付与されている者は、それぞれ当該職名に対応する新職名欄に掲げる職名を付与されたものとする。

附則別表 略

(昭和42年10月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福山市職員の職名に関する規則の規定による次の表の旧職名の欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則による改正後の福山市職員の職名に関する規則の規定による同表の新職名の欄に掲げる職に命ぜられたものとする。

次の表 略

(昭和45年12月19日規則第43号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年12月27日規則第50号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月23日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月1日規則第57号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年5月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第14号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福山市職員の職名に関する規則の規定による次の表の旧職名の欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則による改正後の福山市職員の職名に関する規則の規定による同表の新職名の欄に掲げる職に命ぜられたものとする。

次の表 略

(平成6年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福山市職員の職名に関する規則の規定による次の表の旧職名の欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則による改正後の福山市職員の職名に関する規則の規定による同表の新職名の欄に掲げる職に命ぜられたものとする。

新職名

旧職名

母子指導員

寮母(母子寮において勤務する職員)

学校技術員

連絡員(女子短期大学において勤務する職員)

(平成10年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第5条の規定により事務吏員たる栄養士の職名を付与されている職員は、別に辞令を発せられないときは、改正後の第5条の規定により技術吏員たる栄養士の職名を付与されたものとする。

(平成11年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の福山市職員の職名に関する規則第5条の規定により指導保母又は保母の職名を付与されている職員は、別に辞令を発せられないときは、改正後の同規則第5条の規定によりそれぞれ指導保育士又は保育士の職名を付与されたものとする。

(平成14年2月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。ただし、第3条中福山市職員の職名に関する規則別表に臨床工学技士の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の福山市職員の職名に関する規則第5条の規定により次の表の旧職名の欄に掲げる職名を付与されている職員は、別に辞令を発せられないときは、改正後の同規則第5条の規定によりそれぞれ同表の新職名の欄に掲げる職名を付与されたものとする。

新職名

旧職名

保健師

保健婦

保健士

助産師

助産婦

看護師

看護婦

看護士

(平成15年1月31日規則第35号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年3月31日規則第84号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第69号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福山市職員の職名に関する規則第5条の規定により寮母又は交換手の職名を付与されている職員は、別に辞令を発せられないときは、改正後の同規則第5条の規定によりそれぞれ生活支援員又は交換士の職名を付与されたものとする。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福山市職員の職名に関する規則第5条の規定により技術吏員たる運転者、船長、機関長若しくは汽かん士又は現業吏員たる連絡員、学校技術員、管理員、医務管理士、調理員、監理員、衛生技術員、技術員、衛生員、清掃員若しくは指導技術員の職名を付与されている職員は、別に辞令を発せられないときは、改正後の同規則第5条の規定により現業吏員たる技術員の職名を付与されたものとする。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成19年規則13号〕、一部改正〔平成21年規則11号・22年4号・23年20号・25年16号・30年3号・19号・令和2年11号・3年5号〕)

職務上の職名

職務の内容又は資格免許等の区分

主事

行政的業務に従事する事務職員の職務

技師

行政的業務に従事する技術職員の職務

指導保育士

保育士の資格を有し、保育所における保育内容、保育指導その他保育に関する専門的事項の指導に従事する職員又は幼稚園教諭の免許若しくは保育士の資格を有し、認定こども園における教育及び保育内容、教育及び保育指導その他教育及び保育に関する専門的事項の指導に従事する職員の職務

保育士

保育士の資格を有し、児童福祉施設において児童の保育に従事する職員の職務

保育教諭

幼稚園教諭の免許又は保育士の資格を有し、認定こども園において園児の教育及び保育に従事する職員の職務

社会教育主事

社会教育主事の資格を有し、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える業務に従事する職員の職務

司書

司書の資格を有し、図書館の専門的業務に従事する職員の職務

学芸員

学芸員の資格を有し、文化財等に関する専門的業務に従事する職員の職務

医師

医師の免許を有し、医療及び保健指導に従事する職員の職務

歯科医師

歯科医師の免許を有し、歯科医療及び保健指導に従事する職員の職務

獣医師

獣医師の免許を有し、公衆衛生又は家畜の保健衛生上必要な業務に従事する職員の職務

薬剤師

薬剤師の免許を有し、調剤、公衆衛生上必要な試験、検査又は薬事業務に従事する職員の職務

栄養士

栄養士の免許を有し、栄養管理又は改善に従事する職員の職務

保健師

保健師免許を有し、保健指導に従事する職員の職務

視能訓練士

視能訓練士の免許を有し、視能訓練の業務に従事する職員の職務

公認心理師

公認心理師の資格を有し、心理療法の業務に従事する職員の職務

臨床心理士

臨床心理士の資格を有し、臨床心理学的療法の業務に従事する職員の職務

歯科衛生士

歯科衛生士の免許を有し、歯科医師の指導の下に行う歯科予防処置、歯科診療補助及び歯科保健指導に従事する職員の職務

診療放射線技師

診療放射線技師の免許を有し、放射線等照射の業務に従事する職員の職務

臨床検査技師

衛生検査技師

臨床検査技師の免許又は衛生検査技師の免許を有し、病理又は公衆衛生上必要な検査業務に従事する職員の職務

臨床工学技士

臨床工学技士の免許を有し、生命維持管理装置の操作及び保守点検の業務に従事する職員の職務

理学療法士

理学療法士の免許を有し、理学療法の業務に従事する職員の職務

作業療法士

作業療法士の免許を有し、作業療法の業務に従事する職員の職務

言語聴覚士

言語聴覚士の免許を有し、言語聴覚療法の業務に従事する職員の職務

助産師

助産師の免許を有し、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導に従事する職員の職務

看護師

看護師免許等を有し、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助に従事する職員の職務

技術員

次に掲げる業務に従事する職員の職務

(1) 自動車の運転業務

(2) ボイラー等の操作

(3) 支所等における文書等の送達並びに管理業務及び環境整備業務等

(4) 施設の管理等の業務

(5) 保育所等における給食業務等

(6) 道路、河川、提とう、広場、溝渠等の管理等の業務

(7) し尿処理場の施設整備、機械装置の運転操作及び清掃の業務

(8) 清掃作業等

(9) 公共施設等の維持修繕、管理その他の協働業務

(10) 前各号及び労働安全衛生等に係る事務等の業務

福山市職員の職名に関する規則

昭和42年4月1日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第16号
昭和42年10月1日 規則第34号
昭和45年4月1日 規則第17号
昭和45年12月19日 規則第43号
昭和46年12月27日 規則第50号
昭和48年3月31日 規則第6号
昭和49年4月1日 規則第4号
昭和49年4月23日 規則第39号
昭和50年7月1日 規則第57号
昭和53年3月31日 規則第7号
昭和56年5月1日 規則第24号
平成3年3月30日 規則第14号
平成6年3月31日 規則第22号
平成10年3月31日 規則第45号
平成11年3月31日 規則第6号
平成14年2月20日 規則第3号
平成15年1月31日 規則第35号
平成15年3月31日 規則第84号
平成17年3月28日 規則第69号
平成17年3月28日 規則第94号
平成19年3月30日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第20号
平成24年3月16日 規則第4号
平成25年3月28日 規則第16号
平成30年3月23日 規則第3号
平成30年3月31日 規則第19号
令和2年3月25日 規則第11号
令和3年3月18日 規則第5号