○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号第2号及び第4号並びに第2項第3号第9条第10条第19条並びに第20条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年規則51号・令和2年67号〕)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 公益財団法人全国市町村研修財団

(2) 公益財団法人広島県市町村振興協会

(3) 公益財団法人広島県地域保健医療推進機構

(4) 公益財団法人広島県下水道公社

(5) 一般財団法人備後地域地場産業振興センター

(6) 公益社団法人福山観光コンベンション協会

(7) 公益財団法人ふくやま芸術文化財団

(8) 公益社団法人福山市シルバー人材センター

(9) 公益財団法人福山市スポーツ協会

2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、公立大学法人福山市立大学とする。

3 条例第2条第1項第4号に規定する規則で定めるものは、広島県市長会とする。

(一部改正〔平成15年規則89号・16年15号・17年53号・71号・18年16号・86号・21年10号・23年24号・28号・24年39号・25年27号・26年38号・28年17号・31年7号・令和2年67号〕)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(一部改正〔令和2年規則13号〕)

(職員派遣に係る報告)

第4条 任命権者は、毎年5月31日までに、前年の5月1日以後の1年間において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の氏名、派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における報酬その他の処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員であって当該期間内に職務に復帰したものの復帰後の任用、給与その他の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(特定法人)

第5条 条例第10条第1号に規定する規則で定めるものは、福山リサイクル発電株式会社とする。

(退職派遣に係る報告)

第6条 任命権者は、毎年5月31日までに、前年の5月1日以後の1年間において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職した者の氏名、引き続き業務に従事する特定法人(条例第10条に規定する特定法人をいう。)の名称、当該特定法人において業務に従事すべき期間及び当該特定法人における報酬その他の処遇の状況等並びに法第10条第1項の規定により職員として採用された者の採用後の任用、給与その他の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(一部改正〔平成20年規則51号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条第6条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(退職派遣に関する規定の適用)

2 第6条の規定は、公布の日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(福山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

3 福山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年3月31日規則第89号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日規則第53号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第71号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第16号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第86号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日規則第51号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。(後略)

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月21日規則第28号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第67号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月31日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月31日 規則第22号
平成15年3月31日 規則第89号
平成16年3月19日 規則第15号
平成17年1月31日 規則第53号
平成17年3月28日 規則第71号
平成18年2月28日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第86号
平成20年11月26日 規則第51号
平成21年3月31日 規則第10号
平成23年4月1日 規則第24号
平成23年6月21日 規則第28号
平成24年4月1日 規則第39号
平成25年4月1日 規則第27号
平成26年4月1日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第7号
令和2年3月25日 規則第13号
令和2年12月24日 規則第67号