○福山市職員の分限に関する条例

昭和41年5月1日

条例第102号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和53年条例29号〕)

(休職の場合)

第2条 職員が学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究等に従事する場合には、これを休職することができる。

(全部改正〔平成14年条例4号〕)

(降給の種類)

第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(追加〔令和4年条例26号〕)

(降格の事由)

第4条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合は、当該職員を降格するものとする。

(追加〔令和4年条例26号〕)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(一部改正〔昭和53年条例29号・令和4年26号〕)

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(一部改正〔昭和53年条例29号・令和元年8号・4年26号〕)

第7条 休職者は職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(一部改正〔昭和53年条例29号・令和4年26号〕)

(失職の例外)

第8条 任命権者は、公務上又は通勤途上の交通事故により、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、過失の態様、加害の程度、交通事故の前歴及びその他の情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(追加〔昭和45年条例42号〕、一部改正〔昭和53年条例29号・平成16年25号・令和元年9号・4年26号〕)

(委任)

第9条 この条例の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔昭和45年条例42号・53年29号・令和4年26号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成14年条例130号〕)

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、福山市及び松永市に勤務する職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、福山市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年福山市条例第18号)及び松永市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年松永市条例第54号)の規定によりなした職員の分限に関する手続及び効果は、この条例の規定によりなした職員の分限に関する手続及び効果とみなす。なお、休職期間は通算する。

(一部改正〔平成14年条例130号〕)

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

3 内海町及び新市町の編入の日前に、内海町及び新市町に勤務する職員に対してされた分限に係る内海町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和44年内海町条例第11号)又は新市町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年新市町条例第42号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定による手続及び効果とみなす。

(追加〔平成14年条例130号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

4 沼隈町の編入の日前に沼隈町に勤務する職員に対してされた分限に係る職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年沼隈町条例第143号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定による手続及び効果とみなす。

(追加〔平成16年条例98号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

5 神辺町の編入の日前に同町に勤務する職員に対してされた分限に係る神辺町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年神辺町条例第39号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定による手続及び効果とみなす。

(追加〔平成17年条例164号〕)

(定年引上げに伴う給与の特例措置に関する経過措置)

6 福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、第3条中「とする」とあるのは「並びに福山市一般職員の給与に関する条例附則第20項の規定による降給とする」とする。

(追加〔令和4年条例26号〕)

7 第5条第2項の規定は、福山市一般職員の給与に関する条例附則第20項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(追加〔令和4年条例26号〕)

(昭和45年9月26日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第2号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

3 福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年3月26日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(福山市職員の分限に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 退職手当条例第8条第1項から第3項までの規定による在職期間のうちに前項の規定による改正前の福山市職員の分限に関する条例第2条第2号の規定による休職の期間がある職員のうち、任命権者が市長の承認を得て定めるものの退職手当に係る在職期間の計算については、退職手当条例第8条第5項の規定にかかわらず、当該休職の期間を同条例第8条第1項から第3項までの規定により計算した在職期間から除算しないことができる。

(平成14年12月20日条例第130号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成16年6月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月20日条例第98号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第164号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日条例第26号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福山市職員の分限に関する条例

昭和41年5月1日 条例第102号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第102号
昭和45年9月26日 条例第42号
昭和53年6月22日 条例第29号
昭和62年3月17日 条例第2号
平成14年3月26日 条例第4号
平成14年12月20日 条例第130号
平成16年6月24日 条例第25号
平成16年12月20日 条例第98号
平成17年12月20日 条例第164号
令和元年9月30日 条例第8号
令和元年9月30日 条例第9号
令和4年9月30日 条例第26号