○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和41年5月1日

条例第104号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)及び臨時的に任用される職員を除く。以下同じ。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和元年条例8号・4年26号〕)

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式によるそれぞれの宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(一部改正〔令和3年条例23号〕)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに、従前の福山市及び松永市の職員が、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年福山市条例第8号)及び松永市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年松永市条例第7号)の規定によりなした職員の服務の宣誓は、この条例によりなした職員の服務の宣誓とみなす。

(平成2年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日条例第32号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道企業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道企業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

2 旧条例の規定により市長又は水道企業管理者に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長に対してされた請求その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により病院事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により病院事業管理者がした処分その他の行為又は病院事業管理者に対してされた請求その他の行為とみなす。

2 旧条例の規定により市長に対して提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により病院事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(令和元年9月30日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日条例第26号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年条例23号〕)

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(一部改正〔平成23年条例32号・25年46号・令和3年23号〕)

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和41年5月1日 条例第104号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第104号
平成2年6月28日 条例第25号
平成23年12月22日 条例第32号
平成25年12月26日 条例第46号
令和元年9月30日 条例第8号
令和3年6月29日 条例第23号
令和4年9月30日 条例第26号