○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和41年5月1日

条例第107号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受けるとき。

(2) 厚生に関する計画の実施に参加するとき。

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定めるとき。

(一部改正〔昭和43年条例46号〕)

(委任)

第3条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成14年条例132号〕)

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、従前の福山市及び松永市が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年福山市条例第37号)及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年松永市条例第42号)の規定により承認した職務に専念する義務の免除は、この条例の規定により職務に専念する義務の免除の承認をしたものとみなす。

(一部改正〔平成14年条例132号〕)

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

3 内海町及び新市町の編入の日前に、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年内海町条例第7号)第2条又は新市町職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年新市町条例第41号)第2条の規定によりされた職務に専念する義務の免除の承認は、第2条の規定によりされた職務に専念する義務の免除の承認とみなす。

(追加〔平成14年条例132号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

4 沼隈町の編入の日前に職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年沼隈町条例第14号)第2条の規定によりされた職務に専念する義務の免除の承認は、第2条の規定によりされた職務に専念する義務の免除の承認とみなす。

(追加〔平成16年条例100号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

5 神辺町の編入の日前に職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年神辺町条例第65号)第2条の規定によりされた職務に専念する義務の免除の承認は、第2条の規定によりされた職務に専念する義務の免除の承認とみなす。

(追加〔平成17年条例166号〕)

(昭和43年12月24日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第132号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成16年12月20日条例第100号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第166号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和41年5月1日 条例第107号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第107号
昭和43年12月24日 条例第46号
平成14年12月20日 条例第132号
平成16年12月20日 条例第100号
平成17年12月20日 条例第166号