○福山市職員の修学部分休業に関する条例

平成17年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等専門学校及び大学

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条に規定する各種学校

3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。

(一部改正〔平成20年条例2号・21年28号〕)

(修学部分休業取得中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額及び教職調整額を含む。)並びに地域手当、管理職手当、義務教育等教員特別手当及び初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔平成18年条例35号〕)

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日条例第28号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年10月1日から施行する。(後略)

(福山市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 施行日以後において第3条の規定による改正後の福山市職員の修学部分休業に関する条例(以下「改正修学部分休業条例」という。)第2条に規定する修学部分休業をするため、同条第1項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、同項の規定の例により、当該承認を申請することができる。

2 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の福山市職員の修学部分休業に関する条例第2条に規定する修学部分休業をしている職員に係る当該修学部分休業の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該修学部分休業の期間の末日までの間において任命権者が当該職員の意見を聞き定めた内容の改正修学部分休業条例第2条第1項に規定する修学部分休業をすることの承認があったものとみなす。

福山市職員の修学部分休業に関する条例

平成17年3月24日 条例第6号

(平成21年10月1日施行)