○福山市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成17年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、55歳とする。

(一部改正〔平成21年条例28号・25年38号〕)

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額及び教職調整額を含む。)並びに地域手当、管理職手当、義務教育等教員特別手当及び初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔平成18年条例35号〕)

(退職手当の取扱い)

第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号)第8条第1項から第7項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において同条第8項中「前各項」とあるのは「前各項及び福山市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年条例第7号)第4条前段」と、同条第10項中「前各項」とあるのは「前各項及び福山市職員の高齢者部分休業に関する条例第4条前段」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第28号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年10月1日から施行する。(後略)

(福山市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 施行日以後において第4条の規定による改正後の福山市職員の高齢者部分休業に関する条例(以下「改正高齢者部分休業条例」という。)第2条に規定する高齢者部分休業をするため、同条第1項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、同項の規定の例により、当該承認を申請することができる。

2 この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前の福山市職員の高齢者部分休業に関する条例第2条に規定する高齢者部分休業をしている職員に係る当該高齢者部分休業の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該高齢者部分休業の期間の末日までの間において任命権者が当該職員の意見を聞き定めた内容の改正高齢者部分休業条例第2条第1項に規定する高齢者部分休業をすることの承認があったものとみなす。

(平成25年12月26日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

福山市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成17年3月24日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)