○福山市職員服務規程

昭和41年5月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める基準に従い、福山市職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。

第3条 削除

(削除〔令和3年訓令1号〕)

(出勤時間)

第4条 職員は、勤務開始時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。

(全部改正〔平成13年訓令6号〕)

第5条 削除

(削除〔平成13年訓令6号〕)

(服務の心得)

第6条 職員は、勤務時間中次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職務上必要がある場合のほか、みだりに執務の場所を離れないこと。

(2) 執務の場所を離れるときは、所属長又は上級者若しくは同僚に用件、行先及び所要予定時間を知らせておくこと。

(3) 外来者に対しては、礼儀を正しくし親切ていねいに応待すること。

第7条 職員は、別に定めるものを除き、その勤務時間中に職員の団体の事務を行い、又は活動をしてはならない。ただし、都合により勤務時間にわたる場合は、あらかじめその団体の長から市長に届け出でその許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成28年訓令2号〕)

(退庁時の心得)

第8条 職員は、退庁しようとするときは、各自所管の文書・物品等を整理して所定の場所に収置し、重要なものについては非常の場合に備えて「非常持出」の掲示をして準備しておくとともに、特に火気に注意しなければならない。

(休暇願)

第9条 職員は、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)に基づく休暇を受けようとするときは、休暇願を、その前日までに所属長に提出しなければならない。

2 病気、災害、その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかった場合においては、電報、電話、伝言等により速やかに連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

3 職員の休暇の取得状況等の確認は、出勤簿により行うものとする。

(一部改正〔平成7年訓令3号・13年6号・令和元年3号〕)

(欠勤)

第10条 職員が、前条の規定による手続をしない場合又は手続をしても正当な理由がないとして休暇の承認が得られない場合には、欠勤届を提出しなければならない。

(時間外勤務)

第11条 職員は、職務のために臨時の必要がある場合において、所属長が正規の勤務時間外又は休日に勤務することを命じたときには、正規の勤務時間外又は休日においても服務しなければならない。

2 所属長は、時間外勤務又は休日勤務を命令するに当たっては、勤務の必要性並びに職員の時間外勤務又は休日勤務の状況及び健康を考慮して、予算の範囲内において命じなければならない。

(一部改正〔平成13年訓令6号・令和元年3号〕)

(職務の補佐)

第12条 所属長は、職務が繁忙であって所属職員だけで処理できないときは、他の所属長の承諾を得てその所属職員に職務の補佐をさせることができる。

(公務旅行)

第13条 職員が、公務のため旅行しようとするときは、旅行命令(依頼)書兼要求伺に必要事項を記入し、福山市旅費条例(昭和44年条例第50号)第4条に規定する旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、概算払を受けるときは、その4日前までに提出するものとする。

(一部改正〔平成13年訓令6号・14年9号・17年8号・28年2号・29年4号〕)

(公務旅行の予定変更)

第14条 公務による旅行中次の各号の一に該当するときは、電報又は電話等によりすみやかに連絡するとともに、帰庁後所定の手続をとらなければならない。

(1) 日程又は用務を変更する必要があるとき。

(2) 疾病、災害その他の事故により用務の遂行ができないとき。

(公務旅行の復命)

第15条 公務による旅行を完了したときは、上司に随行した場合を除くほか、帰庁後5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、特別の場合又は軽易な事項は口頭で復命することができる。

(証人等としての出頭)

第16条 職員が証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭しようとするときは、その旨を所属長を経て市長に届け出なければならない。

2 前項の場合、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(私事旅行等)

第17条 職員が私事旅行又は転地療養等のため、5日以上住所を離れようとするときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。

2 慰安等のため、週休日又は休日を利用して同一所属職員が集団私事旅行をする場合においては、その所属長は事務連絡その他必要な措置をあらかじめ講じておかなければならない。

(一部改正〔平成7年訓令3号〕)

(非常の際の服務)

第18条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、すみやかに登庁し、上司の命を受け敏速に行動しなければならない。ただし、緊急の場合には当直員とともに臨機の処置をするものとする。

(市内居住)

第19条 職員は、市内に居住することを要する。ただし、特に市長の許可を得た者はこの限りでない。

(庁舎の清掃美化)

第20条 職員は、常に執務する場所その他庁舎の清掃美化に協力しなければならない。

(健康診断)

第21条 職員は、毎年1回以上健康診断を受けなければならない。

2 新たに採用する職員については、その際に健康診断を行う。

(一部改正〔平成28年訓令2号〕)

(採用されようとする者の提出書類)

第22条 新たに採用されようとする者は、履歴書その他必要があると認められる書類を総務局総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成14年訓令9号・29年4号〕)

(履歴事項の変更の届出)

第23条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、10日以内に所属長を経て人事課長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 学歴を取得したとき。

(4) 資格、免許等を取得したとき。

(一部改正〔平成13年訓令6号・14年9号・29年4号〕)

(営利企業への従事等)

第24条 職員(次項に規定する職員を除く。)は、地方公務員法第38条第1項に規定する営利企業への従事等(以下「営利企業への従事等」という。)をしようとするときは、あらかじめ所定の様式による申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、営利企業への従事等をしようとするときは、あらかじめ所定の様式による届出書を市長に提出しなければならない。

3 職員は、営利企業への従事等に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 勤務時間中は職務に専念すること。

(2) 職務の公正性を損なわないこと。

(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(4) その他公務の遂行に支障を生じさせないこと。

(追加〔令和2年訓令1号〕)

(事務の引継ぎ)

第25条 職員が退職、休職又は勤務替えを命ぜられたときは、5日以内に後任者又は所属長の指示する職員に担任事務を引き継がなければならない。

2 疾病その他特別の理由により前項の期限までに引き継ぐことができないときは、所属長の許可を受けるとともに、その旨を人事課長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成14年訓令9号・29年4号・令和2年1号〕)

(庶務事務システム)

第26条 第9条及び第10条の規定にかかわらず、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子計算組織をいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては、これらの規定による提出及び確認は、庶務事務システムにより行うことができる。

(追加〔令和元年訓令3号〕、一部改正〔令和2年訓令1号〕)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の日の前日までに、従前の福山市及び松永市の職員がなした休暇願及び欠勤届の手続は、この訓令の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和43年10月28日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年12月28日訓令第3号)

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日訓令第4号)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成13年12月27日訓令第6号)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月28日訓令第3号)

この訓令は、令和元年12月2日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

福山市職員服務規程

昭和41年5月1日 訓令第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和41年5月1日 訓令第10号
昭和43年10月28日 訓令第7号
平成2年12月28日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第3号
平成9年12月26日 訓令第4号
平成13年12月27日 訓令第6号
平成14年4月1日 訓令第9号
平成17年3月31日 訓令第8号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第4号
令和元年11月28日 訓令第3号
令和2年3月27日 訓令第1号
令和3年3月5日 訓令第1号