○福山市職員の名前札の着用に関する訓令
昭和41年5月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の氏名及び所属機関の識別を容易にし、かつ、職員相互の理解を深め、また、市民のサービスを高めるため、職員の名前札(以下「名前札」という。)の着用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、一般職に属する職員をいう。
(一部改正〔平成13年訓令7号〕)
(名前札の貸与)
第3条 職員には、名前札1個を貸与する。
(名前札の型式)
第4条 名前札の型式は、別に定める。
(一部改正〔平成13年訓令7号〕)
(名前札の着用)
第5条 職員は、勤務時間中名前札を着用しなければならない。ただし、出張中その他市長が特に認める業務に従事する職員で、名前札の着用の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 名前札は、ひもで首から下げ、又は上衣の左胸部の見やすい箇所に着けなければならない。
(一部改正〔令和3年訓令1号〕)
(名前札の再貸与)
第6条 職員は、貸与された名前札を亡失し、又はき損したときは、速やかに届け出て再貸与を受けなければならない。
2 前項により名前札の再貸与を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。ただし、特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、この限りでない。
(全部改正〔平成13年訓令7号〕)
第7条 名前札は、これを他人に貸与してはならない。
第8条 職員が、退職又は死亡したときは、すみやかに名前札を返納しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成13年訓令7号〕)
附則(平成13年12月27日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月5日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。