○福山市職員交通安全対策委員会規則

昭和44年12月10日

規則第43号

(設置)

第1条 福山市職員の交通安全を確保するため、交通安全対策の推進、交通事故の防止及び交通事故の処理についてその計画及び方策を審議するため、福山市職員交通安全対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 職員の交通安全対策に関すること。

(2) 職員の交通事故の防止に関すること。

(3) 職員の交通事故の賠償及び求償に関すること。

(4) その他前各号に関連する事項

(委員長及び委員)

第3条 委員会は、委員14名をもって構成し、市長が指名する職員7名及び職員団体が推せんする職員7名をもってあてる。

2 委員長は、市長が指名する職員のうちから市長が任命する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(一部改正〔昭和45年規則37号〕)

(会議の招集)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員の定数の3分の1以上の者から招集の請求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

(会議)

第5条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

3 委員会は、必要があると認めるときは、関係課長に対して必要な関係書類の提出を求め、又は関係課長若しくは関係職員から直接事情を聴取することができる。

(会議の結果)

第6条 委員長は、委員会が審議し、決定した事項について、すみやかに市長に報告しなければならない。

(補則)

第7条 前各条に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。

(一部改正〔平成16年規則17号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月25日以後に開かれる委員会から適用する。

(昭和46年7月12日規則第29号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月1日規則第18号抄)

1 この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和49年6月1日規則第48号抄)

1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和57年4月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第15号抄)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

福山市職員交通安全対策委員会規則

昭和44年12月10日 規則第43号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和44年12月10日 規則第43号
昭和45年8月20日 規則第37号
昭和46年7月12日 規則第29号
昭和47年5月1日 規則第18号
昭和49年6月1日 規則第48号
昭和57年4月8日 規則第24号
昭和59年3月31日 規則第15号
平成14年3月31日 規則第10号
平成16年3月26日 規則第17号