○福山市職員研修規程
昭和42年4月11日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員に対して行う研修(以下「職員研修」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年訓令2号〕)
(研修の目的)
第2条 職員研修は、職員の資質を向上し、その勤務能率の発揮及び増進を図り、市行政の民主的かつ能率的な運営に資するため、職員の職務遂行に必要な知識、技能及び態度を習得させ、職務を適切に遂行する能力を養うことを目的とする。
(一部改正〔昭和60年訓令5号〕)
(研修の種類)
第3条 職員研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自主研修
(2) 職場研修
(3) 職場外研修
ア 基本研修
イ 派遣研修
ウ 特別研修
(全部改正〔昭和60年訓令5号〕)
(自主研修)
第4条 職員は、市民全体の奉仕者としての使命と責任を自覚し、常に自主研修を行うことにより、職務の遂行に必要な知識、技能及び態度を習得するよう努めなければならない。
2 各管理監督者は、所属職員一人ひとりが職場の中で自主研修がしやすい雰囲気をつくるよう努めるとともに、適切な助言及び指導を行うものとする。
(全部改正〔昭和60年訓令5号〕)
(職場研修)
第5条 職場研修は、各管理監督者がその所属職員に対し、職務の遂行に必要な知識、技能及び態度を習得させるよう、適宜機会を設けてそれぞれの職場で実施する。
(全部改正〔昭和60年訓令5号〕)
(基本研修)
第6条 基本研修は、次に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める職員を対象に行う。
(1) 職員採用候補者研修 採用候補者のうち市長が必要と認める者
(2) 新採用職員研修(前期) 新たに採用された者
(3) 新採用職員研修(後期) 在職期間6月以上の者
(4) 職名変更職員研修 新たに職名変更した者
(5) 中堅職員研修Ⅰ 在職期間2年以上の者
(6) 中堅職員研修Ⅱ 在職期間10年(大学卒にあっては6年、短大卒にあっては8年)以上の者
(7) 主査(新任)研修 新たに主査の職に就いた者
(8) 監督者(新任)研修 新たに担当次長の職(これに相当する職を含む。以下同じ。)に就いた者又は課長補佐(これに相当するものを含む。以下同じ。)若しくは担当次長の職にある者で本号の規定による研修を受けていないもの
(9) 監督者研修 課長補佐及び担当次長の職にある者
(10) 管理者(新任)研修 新たに課長の職(これに相当する職を含む。以下同じ。)に就いた者
(11) 管理者研修 課長の職にある者
(12) 部長研修 部長の職(これに相当する職を含む。)にある者
2 前項各号に掲げる基本研修の一部は、ひろしま自治人材開発機構において実施する。
(全部改正〔昭和60年訓令5号〕、一部改正〔平成14年訓令6号・16年7号・22年2号〕)
(派遣研修)
第7条 派遣研修は、職員を、国、他の地方公共団体又はその他の機関若しくは団体が行う研修会等に派遣して行う。
(全部改正〔昭和60年訓令5号〕)
(特別研修)
第8条 特別研修は、必要のつど適当な方法により行う。
(全部改正〔昭和60年訓令5号〕)
(研修の計画)
第9条 職員研修の期間、科目及び方法等に関する実施計画は、毎年度当初において速やかに定めるものとする。
(全部改正〔昭和60年訓令5号〕)
(研修生の服務規律)
第10条 職員研修を受ける者(以下「研修生」という。)は、所定の規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
2 研修期間中における研修生の服務については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年条例第107号)第2条に規定する承認を得たものとみなし、職務に専念する義務を免除する。
3 研修生が、次の各号の一に該当するときは、以後その者の研修を停止し、又は免除する。
(1) 正当な理由がないのに出席しないとき。
(2) 規律をみだし、又は研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 心身の故障のため研修に堪えないとき。
(4) 職員の身分を失ったとき。
(5) その他特別の事情により、停止又は免除することが適当と認められたとき。
(一部改正〔昭和60年訓令5号〕)
(部内講師)
第11条 職員研修の科目の指導及び助言に当たらせるため部内講師を置く。
2 部内講師は、市長が職員のうちから指定する。
(追加〔昭和60年訓令5号〕)
(研修効果の測定)
第12条 職員研修について、必要と認めるときは、適当な方法により研修効果の測定を行う。
(一部改正〔平成28年訓令2号〕)
(その他必要な事項)
第13条 この規程に定めるもののほか、職員研修の実施について必要な事項は、総務局総務部長が別に定める。
(一部改正〔昭和46年訓令5号・47年3号・49年7号・平成17年8号・28年2号〕)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月12日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月1日訓令第3号)
この訓令は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和47年12月21日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月1日訓令第7号抄)
1 この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日訓令第2号抄)
1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年8月22日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。