○福山市職員厚生事業委員会規則
昭和49年6月1日
規則第54号
(目的及び設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、福山市職員の保健、元気回復その他厚生に関する事業(次条において「厚生事業」という。)についての調査研究と併せて、その事業の円滑な運営と推進を図るため、福山市職員厚生事業委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成23年規則31号〕)
(所掌事項)
第2条 委員会は、厚生事業の調査研究及び運営推進に関する事項を処理する。
(一部改正〔平成23年規則31号〕)
(委員長及び委員)
第3条 委員会の委員は12人とし、総務局長、市長が指名する職員5人及び職員の過半数をもって組織する団体が推薦する職員で市長が指名するもの6人をもって充てる。
2 委員会に委員長を置き、総務局長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(一部改正〔昭和53年規則32号・57年38号・61年23号・平成23年31号・28年12号〕)
(会議の招集)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員の定数の3分の1以上の者から招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。
(会議)
第5条 委員会は、委員の定数の過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の全員一致で決する。
(部会)
第6条 委員会は、必要と認める部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員(当該部会に委員長が属する場合には、委員長を含む。)の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(全部改正〔平成23年規則31号〕)
(補則)
第7条 前各条に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
(一部改正〔昭和53年規則32号・平成16年17号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月24日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の福山市職員厚生事業委員会規則第6条の規定による監事は、昭和53年度の委員会の会計から監査を行うものとする。
附則(昭和57年4月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月14日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市職員厚生事業委員会規則第3条第1項の規定は、昭和57年5月10日から適用する。
附則(昭和59年3月31日規則第15号抄)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第31号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。