○福山市職員安全衛生規則
昭和58年5月12日
規則第20号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、職場における福山市の職員(以下「職員」という。)の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びその関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成23年規則32号〕)
(適用範囲)
第2条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(上下水道局及び市民病院に属する職員を除く。)に適用する。
(一部改正〔平成23年規則32号・24年14号・25年12号・26年2号・令和2年29号〕)
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第3条 法第10条第1項の規定に基づき、別表第1のとおり総括安全衛生管理者を置く。
2 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第3条に定める事由が生じた場合に総括安全衛生管理者を代理させるため、総括安全衛生管理代理者を置く。
(一部改正〔平成23年規則32号〕)
(総括安全衛生管理者の職務)
第4条 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務を総括管理する。
(安全管理者)
第5条 法第11条第1項の規定に基づき、別表第2のとおり安全管理者を置く。
(安全管理者の職務)
第6条 安全管理者は、省令第6条第1項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を管理する。
(1) 定期的に、又は必要に応じ、職場を巡視して行う作業状況の点検、安全に関する適切な指導及び監督に関すること。
(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備及び器具の定期的点検及び整備に関すること。
(3) 作業の安全についての教育及び訓練に関すること。
(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討に関すること。
(5) 消防及び避難の訓練に関すること。
(6) 作業主任者その他安全に関する補助者の監督に関すること。
(7) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全について必要な事項に関すること。
(衛生管理者)
第7条 法第12条第1項の規定に基づき、別表第3のとおり衛生管理者を置く。
(衛生管理者の職務)
第8条 衛生管理者は、省令第11条第1項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を管理する。
(1) 健康診断に関すること。
(2) 職員の保健及び衛生思想の普及に関すること。
(3) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(4) 作業環境の衛生上の調査に関すること。
(5) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(6) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(7) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のために必要な事項に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の保健衛生について必要な事項に関すること。
(産業医)
第9条 法第13条の規定に基づき、別表第1に掲げる事業場に産業医を置く。
2 産業医の中から総括産業医1人を選任する。
(産業医の職務)
第10条 産業医は、省令第14条第1項各号及び第3項並びに第15条第1項に定める事項のほか、職員の保健衛生に関し必要な事項を行わなければならない。
(一部改正〔平成23年規則32号〕)
(作業主任者)
第11条 法第14条の規定に基づき、作業主任者を置く。
(一部改正〔平成30年規則4号〕)
(作業主任者の職務)
第12条 作業主任者は、法第14条に定める事項を行わなければならない。
(安全衛生管理推進員)
第13条 総括安全衛生管理者を補佐し、産業医、安全管理者及び衛生管理者とともに職員の安全衛生管理を円滑に推進するため、安全衛生管理推進員を置く。
2 安全衛生管理推進員は、課長(課長相当職を含む。)又は担当次長若しくは次長の職にある者をもって充てる。
(一部改正〔平成23年規則32号〕)
(安全衛生管理推進員の職務)
第14条 安全衛生管理推進員は、常に職員の安全衛生に留意し、必要な措置を講じるとともに総括安全衛生管理者から職員の安全衛生に関して指示を受けたときは、その趣旨に沿って適切な措置を講じ、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(安全衛生担当者)
第15条 総括安全衛生管理者は、必要があると認めるときは、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生管理推進員を補佐させるため、安全衛生担当者を選任することができる。
(一部改正〔平成23年規則32号〕)
(職員の責務)
第16条 職員は、総括安全衛生管理者、産業医、安全管理者、衛生管理者、安全衛生管理推進員、安全衛生担当者及び作業主任者が安全衛生管理上行う指示に従い、積極的に安全と健康の保持増進に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 常に事務所、作業場、通路等の整理整とんを行うこと。
(2) 職場における事故要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をすること。
(3) 車両、機械器具その他の用具の点検整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用すること。
(4) 定められた保護具は、必ず着用すること。
第3章 安全衛生委員会
(設置)
第17条 法第19条第1項の規定に基づき、別表第1のとおり安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第18条 委員会の委員は21人以内とし、総括安全衛生管理者及び法第19条第2項第2号から第5号までに掲げる者をもって充てる。
(一部改正〔平成23年規則32号〕)
(付議事項)
第19条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 法第17条第1項各号に掲げる事項
(2) 法第18条第1項各号に掲げる事項
(会議の招集)
第20条 委員会の会議は、議長が招集するものとする。ただし、委員の過半数から付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは、議長はこれを招集しなければならない。
(会議)
第21条 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
3 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(一部改正〔平成23年規則32号〕)
(庶務)
第22条 委員会の庶務は、別表第1に掲げるところにおいて処理する。
(一部改正〔平成23年規則32号〕)
第4章 総括安全衛生委員会
(設置及び任務)
第23条 職員の安全衛生に関し重要な事項及び各委員会の総合調整に関する事項を審議するため、福山市職員総括安全衛生委員会(以下「総括安全衛生委員会」という。)を置く。
(組織)
第24条 総括安全衛生委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務局長
(2) 市長が指名する者 5人以内
(3) 職員の過半数をもって組織する団体が推薦する者 5人以内
(4) 総括安全衛生管理者 8人以内
(5) 第18条に定める委員のうち、法第19条第4項の規定により準用する法第17条第4項の規定に基づき指名された委員で、市長が指名するもの 8人以内
(一部改正〔平成19年規則13号・23年32号・26年2号・28年12号・令和3年12号・6年8号〕)
(委員長)
第25条 総括安全衛生委員会に委員長を置き、総務局長をもって充てる。
2 委員長が、やむを得ない事由によって職務の執行ができないとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した副委員長が、その職務を行う。
(一部改正〔平成19年規則13号・23年32号・28年12号〕)
(庶務)
第27条 総括安全衛生委員会の庶務は、総務局総務部人材育成課において処理する。
(一部改正〔平成23年規則32号・28年12号・令和2年10号〕)
第5章 健康管理等
(作業環境測定)
第28条 法第65条第1項の規定に基づく作業環境測定は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第21条各号に掲げる作業場について行う。
(健康診断の実施)
第29条 職員の健康管理のため、健康診断を実施する。
2 健康診断は、定期健康診断、特別健康診断及びその他の健康診断とする。
(定期健康診断)
第30条 定期健康診断は、省令第44条及び第45条の規定に基づき実施する。
(特別健康診断)
第31条 特別健康診断は、政令第22条に定める業務に従事する職員に対し、市長が別に定める項目について実施する。同条第2項に定める業務に従事したことのある職員についても、同様とする。
(その他の健康診断)
第32条 前2条に規定する健康診断以外の健康診断については、市長が別に定めるところにより実施する。
(受診義務)
第33条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、長期療養中の者及び休暇中の者については、この限りでない。
2 やむを得ない事由により前項の健康診断を受診できない職員は、当該健康診断と同一の検査等を行う他の医師の健康診断をもってこれに代えることができる。この場合においては、当該職員は市長にその結果を証明する書類その他必要な資料を提出しなければならない。
(安全衛生管理推進員の措置)
第34条 安全衛生管理推進員は、健康診断が実施される場合には、職員のうちに受診漏れが生じないよう措置しなければならない。
(健康診断の結果の記録)
第35条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、保管しなければならない。
(健康管理指導区分)
第36条 産業医は、健康診断の結果に基づき別表第4の区分により職員の健康管理指導区分を決定し、これを総括安全衛生管理者に報告しなければならない。ただし、この区分により難い場合には、別に区分を定めその区分に従って決定するものとする。
(一部改正〔平成30年規則4号〕)
(一部改正〔平成30年規則4号〕)
第6章 雑則
(雑則)
第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
2 福山市職員安全衛生規程(昭和49年訓令)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第32号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第9条、第17条、第22条関係)
(全部改正〔平成23年規則32号〕、一部改正〔平成25年規則12号・26年2号・30年4号・令和2年10号・3年12号・4年5号・6年8号〕)
事業場 | 機関等 | 総括安全衛生管理者 | 安全衛生委員会 | 庶務担当 |
南部環境センター | 南部環境センター、環境施設課 | 環境部長 | 南部環境センター安全衛生委員会 | 南部環境センター |
保健所 | 保健所、食肉衛生検査所、動物愛護センター、こども発達支援センター | 保健所長 | 保健所安全衛生委員会 | 保健部総務課 |
沼隈支所 | 沼隈支所及び内海支所の所管区域内に所在する事業場 | 沼隈支所長 | 沼隈安全衛生委員会 | 沼隈支所 |
松永支所 | 松永支所の所管区域内に所在する事業場 | 松永支所長 | 松永安全衛生委員会 | 松永市民サービス課 |
北部支所 | 北部支所、新市支所、芦󠄀田支所及び加茂支所の所管区域内に所在する事業場(動物愛護センターを除く。) | 北部支所長 | 北部安全衛生委員会 | 北部市民サービス課 |
東部支所 | 東部支所の所管区域内に所在する事業場 | 東部支所長 | 東部安全衛生委員会 | 東部市民サービス課 |
神辺支所 | 神辺支所の所管区域内に所在する事業場 | 神辺支所長 | 神辺安全衛生委員会 | 神辺市民サービス課 |
本庁 | 上記以外のもの | 総務部長 | 本庁安全衛生委員会 | 人材育成課 |
別表第2(第5条関係)
(全部改正〔平成23年規則32号〕、一部改正〔平成26年規則2号・令和3年12号〕)
事業場 | 安全管理者の数 |
南部環境センター | 1人 |
沼隈支所 | 1人 |
松永支所 | 1人 |
北部支所 | 1人 |
東部支所 | 1人 |
神辺支所 | 1人 |
本庁 | 1人 |
別表第3(第7条関係)
(全部改正〔平成23年規則32号〕、一部改正〔平成26年規則2号・30年4号・令和3年12号・6年8号〕)
事業場 | 衛生管理者の数 |
南部環境センター | 1人 |
保健所 | 1人 |
沼隈支所 | 1人 |
松永支所 | 1人 |
北部支所 | 1人 |
東部支所 | 1人 |
神辺支所 | 1人 |
本庁 | 4人 |
別表第4(第36条関係)
(一部改正〔平成30年規則4号〕)
区分 | 内容 | |
生活面 | A | 平常の生活でよいもの |
B | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの | |
C | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
D | 勤務を休む必要のあるもの | |
医療面 | 1 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
2 | 定期的な医師の観察指導を必要とするもの | |
3 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
別表第5(第37条関係)
(一部改正〔平成30年規則4号〕)
区分 | 内容 | |
生活面 | A | |
B | 深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張を制限する。 | |
C | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。 | |
D | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させない。 | |
医療面 | 1 | |
2 | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 | |
3 | 経過観察をするための検査並びに発病及び再発防止のため必要な指導等を行う。 |