○福山市職員被服貸与規則

昭和43年4月9日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、常時勤務する職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関して、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(削除〔平成10年規則46号〕)

(被服着用の義務)

第3条 職員が職務に従事するときは、常に被服を着用しなければならない。ただし、補修、洗濯その他特別の事情があるときは、この限りでない。

(被服の着用期間)

第4条 被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候の寒暖等に応じ、適宜これを変更することができる。

(1) 夏服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(3) 防寒服 12月1日から翌年3月31日まで

(貸与被服の管理)

第5条 職員は、被服を善良な管理者としての注意をもって、着用し、保管しなければならない。

2 被服は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 被服の補修、洗濯に要する費用は、職員の負担とする。

(被服を亡失又はき損した場合の措置)

第6条 貸与期間に職員が、被服を亡失し、又は使用に耐えない程度にき損した場合には、すみやかに市長に届け出なければならない。

2 前項の届け出があった場合において、その亡失又はき損がやむを得ない理由によるものであると市長が特に認めたときは、再貸与することができる。

3 職員は、故意又は重大な過失により被服を亡失し、又はき損した場合は、これを弁償しなければならない。

4 前項の弁償額は、その被服の購入価格を当該被服の総着用期間の月数で除して得た金額に、その残余の着用期間の月数を乗じて得た金額の範囲内で市長が定める額とする。

(被服の返納)

第7条 職員が退職したときは、すみやかに被服を返納しなければならない。ただし、市長が特別の事情によりやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 被服は、貸与期間が満了したときは、返納することを要しない。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成10年規則46号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、すでに貸与している被服は、この規則により貸与したものとみなし、貸与期間は通算する。

(昭和57年4月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第46号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

福山市職員被服貸与規則

昭和43年4月9日 規則第17号

(平成10年4月1日施行)