○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月28日

規則第90号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

上下水道事業管理者

上下水道事業管理者が任命する職員

病院事業管理者

病院事業管理者が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

(一部改正〔平成24年規則14号・26年24号〕)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行前に水道企業管理者が策定した次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則に規定する特定事業主行動計画は、この規則の施行の日以後においては、上下水道事業管理者が策定したものとみなす。

(平成26年3月31日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月28日 規則第90号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第7章 その他
沿革情報
平成17年3月28日 規則第90号
平成24年3月29日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第24号