○福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和41年5月1日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額(以下「議員報酬等」という。)並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年条例34号〕)

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。

議長 月額 765,000円

副議長 月額 685,000円

議員 月額 635,000円

(一部改正〔昭和42年条例42号・44年63号・46年49号・48年38号・49年85号・51年63号・53年58号・56年27号・61年49号・平成2年47号・6年45号・9年3号・20年34号〕)

第3条 前条の議員報酬は、その職についた日から支給し、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

2 前項の規定により、日割計算をする場合はその月の現日数をもって算定する。

(一部改正〔平成20年条例34号〕)

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。ただし、福山市内における旅行については、常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会において行う現地調査に係る鉄道賃、船賃及び車賃についてのみ支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、福山市旅費条例(昭和44年条例第50号)の規定に基づき市長等に支給する旅費に相当する額とする。

3 議員(身体上の障害、身体機能の低下その他の理由により、その移動が著しく困難であると議長が認めた者に限る。以下この項において同じ。)が、議会の招集に応じ、又は常任委員会、特別委員会、議会運営委員会又は地方自治法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う場に出席したときは、本人の申出により費用弁償として1日につき次の各号に掲げる議員の区分に応じ当該各号に定める金額を支給する。この場合において、2以上の会議が同一の日に開かれた場合は、1出席日とみなす。

(1) 住居から議事堂までの距離が5キロメートル未満である議員 1,000円

(2) 住居から議事堂までの距離が5キロメートル以上10キロメートル未満である議員 2,000円

(3) 住居から議事堂までの距離が10キロメートル以上である議員 4,000円

4 前項に規定する住居から議事堂までの距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(全部改正〔昭和46年条例64号〕、一部改正〔昭和48年条例38号・54年2号・平成2年26号・3年34号・19年27号・30年50号〕)

(期末手当)

第5条 議員で3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合には100分の25、6月に支給する場合には100分の207.5、12月に支給する場合には100分の217.5を乗じて得た額に、基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは6月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

基準日

在職期間

割合

3月1日及び6月1日

3月

100分の100

2.5月以上3月未満

100分の80

1.5月以上2.5月未満

100分の60

1.5月未満

100分の30

12月1日

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額に、議員報酬の月額の100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

(一部改正〔昭和44年条例5号・48号・63号・45年46号・46年64号・47年28号・49年85号・55年6号・56年57号・57年46号・平成元年54号・2年47号・3年54号・5年38号・6年45号・9年73号・11年36号・12年70号・13年48号・14年134号・15年66号・17年169号・19年60号・20年34号・21年37号・22年29号・26年114号・28年28号・59号・29年39号・30年59号・令和元年30号・2年59号・4年1号・33号・5年37号〕)

(支給方法)

第6条 議員報酬等の支給方法については、福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)及び福山市旅費条例による。

(一部改正〔平成20年条例34号〕)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 削除

(削除〔昭和42年条例42号〕)

3 第5条の期末手当の規定の適用について、その計算の基礎となる在職期間は、従前の福山市議会の議員及び従前の松永市議会の議員としての在職期間を通算してこれを算定する。この場合において、昭和41年6月1日における適用については、同条第2項列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

4 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、改正後の条例附則第11項から第14項までの規定の例により期末手当を支給する。

(追加〔昭和49年条例62号〕)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の210」とあるのは、「100分の190」とする。

(追加〔平成21年条例27号〕)

6 令和2年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の212.5」とあるのは、「100分の170」とする。

(追加〔令和2年条例44号〕)

(昭和42年12月23日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和42年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、この条例の施行により改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月14日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和44年6月21日条例第50号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和44年12月18日条例第63号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は昭和44年11月1日から、改正後の条例第5条の規定は同年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和44年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和45年12月15日条例第46号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例第22条第1項の改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例の規定、附則第9項の規定による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和41年条例第86号)の規定及び附則第14項の規定による改正後の福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第77号。第19条を除く。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 前項の規定による改正前の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に議会の議員に支払われた期末手当は、同項の規定による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年9月30日条例第49号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和46年12月15日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定に基づいて昭和46年6月に議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の条例第5条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年6月20日条例第28号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和47年12月13日条例第46号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年6月20日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、福山市旅費条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第44号)の施行の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(同条例第4条第3項を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年6月1日から適用する。

3 この条例による改正前の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和48年6月1日からこの条例の施行の日(第1項本文に規定する施行の日をいう。)の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年4月27日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月5日条例第85号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年12月20日条例第63号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

2 議員が、この条例による改正前の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年12月22日条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

2 議員が、この条例による改正前の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月25日条例第27号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年12月21日条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和56年12月1日から適用する。

(昭和57年12月22日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月19日条例第49号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第54号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第10項の規定による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和41年条例第86号。以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び附則第11項の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和41年条例第114号。以下「改正後の特別職職員期末手当支給条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

8 改正後の条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職職員期末手当支給条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例、附則第10項の規定による改正前の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び附則第11項の規定による改正前の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職職員期末手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年6月28日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月20日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は平成2年12月1日から、改正後の条例第5条の規定は同年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、平成2年度に限り、同項中「100分の20」とあるのは「100分の15」とする。

3 議員が、この条例による改正前の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定に基づいて、平成2年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例第2条の規定による報酬の内払とみなす。

4 議員が、改正前の条例第5条の規定に基づいて、平成2年6月に支給を受けた期末手当は、改正後の条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年6月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月17日条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年12月22日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成5年4月1日から適用する。

3 平成5年12月にこの条例による改正前の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 改正後の条例第5条の規定に基づいて、平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて平成5年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額

(平成6年12月20日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 平成6年12月にこの条例による改正前の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 改正後の条例第5条の規定に基づいて、平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて平成6年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額

(平成9年3月21日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第73号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福山市議会の議員の期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成11年12月21日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年12月19日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定及び第2条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年12月21日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定及び第2条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月20日条例第134号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第169号)

第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日条例第27号)

この条例は、平成19年6月2日から施行する。

(平成19年12月21日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項及び第3条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年9月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第37号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第29号)

この条例中第1条及び第3条の規定は平成22年12月1日から、第2条及び第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第114号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年3月16日条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の特別職職員期末手当支給条例」という。)第3条第1項の規定は平成27年12月1日から、第5条の規定による改正後の福山市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定は平成27年4月1日から適用する。

3 改正後の議員報酬条例第5条第2項又は改正後の特別職職員期末手当支給条例第3条第1項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第3条の規定による改正前の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職職員期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月20日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年12月20日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年9月28日条例第50号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年6月1日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第59号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項若しくは第3項又は第2条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に210分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月19日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年12月19日条例第37号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和41年5月1日 条例第86号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第86号
昭和42年12月23日 条例第42号
昭和44年3月31日 条例第5号
昭和44年6月14日 条例第48号
昭和44年6月21日 条例第50号
昭和44年12月18日 条例第63号
昭和45年12月15日 条例第46号
昭和46年9月30日 条例第49号
昭和46年12月15日 条例第64号
昭和47年6月20日 条例第28号
昭和47年12月13日 条例第46号
昭和48年6月20日 条例第38号
昭和49年4月27日 条例第62号
昭和49年10月5日 条例第85号
昭和51年12月20日 条例第63号
昭和53年12月22日 条例第58号
昭和54年3月24日 条例第2号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和56年6月25日 条例第27号
昭和56年12月21日 条例第57号
昭和57年12月22日 条例第46号
昭和61年12月19日 条例第49号
平成元年12月22日 条例第54号
平成2年6月28日 条例第26号
平成2年12月20日 条例第47号
平成3年6月20日 条例第34号
平成3年12月17日 条例第54号
平成5年12月22日 条例第38号
平成6年12月20日 条例第45号
平成9年3月21日 条例第3号
平成9年12月22日 条例第73号
平成11年12月21日 条例第36号
平成12年12月19日 条例第70号
平成13年12月21日 条例第48号
平成14年12月20日 条例第134号
平成15年12月22日 条例第66号
平成17年12月20日 条例第169号
平成19年6月1日 条例第27号
平成19年12月21日 条例第60号
平成20年9月30日 条例第34号
平成21年5月28日 条例第27号
平成21年11月30日 条例第37号
平成22年11月30日 条例第29号
平成26年12月19日 条例第114号
平成28年3月16日 条例第28号
平成28年12月20日 条例第59号
平成29年12月20日 条例第39号
平成30年9月28日 条例第50号
平成30年12月20日 条例第59号
令和元年12月20日 条例第30号
令和2年6月1日 条例第44号
令和2年11月30日 条例第59号
令和4年2月22日 条例第1号
令和4年12月19日 条例第33号
令和5年12月19日 条例第37号